○八女市教育委員会会議規則
昭和31年10月5日
教育委員会規則第1号
目次
第1章 教育長職務代理者の指名(第1条)
第2章 会議(第2条―第19条)
第3章 会議録(第20条―第24条)
附則
第1章 教育長職務代理者の指名
(平27教委規則2・改称)
(職務代理者の指名)
第1条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
(平27教委規則2・全改)
第2章 会議
(通則)
第2条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(平27教委規則2・旧第3条繰上)
第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。
(平27教委規則2・旧第4条繰上・一部改正)
(定例会)
第4条 定例会は、毎月第3水曜日(この日が休日のときは翌日)とする。ただし、教育長が必要と認めたときはこの日以外の日とすることができる。
(平27教委規則2・旧第5条繰上・一部改正)
(臨時会)
第5条 臨時会は、教育長が必要があると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して、請求があったときに招集する。
(平27教委規則2・旧第6条繰上・一部改正)
(招集)
第6条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。
(平27教委規則2・旧第7条繰上・一部改正)
(欠席又は遅参)
第7条 委員は会議に欠席又は遅参しようとするときは、その旨を会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(平27教委規則2・旧第8条繰上・一部改正)
(開会及び閉会)
第8条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(平27教委規則2・旧第9条繰上・一部改正)
(会議の公開)
第9条 会議は、これを公開する。ただし、人事に関する事件その他について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。
(平27教委規則2・旧第9条の2繰上・一部改正)
(会議の順序)
第10条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議の提出)
第11条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議は、賛成者がなければ、議題とならない。
(平27教委規則2・一部改正)
(発言)
第12条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に発言させるものとする。
(平27教委規則2・一部改正)
第13条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願又は陳情)
第14条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。
(平27教委規則2・一部改正)
(採決)
第15条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。
2 採決の際、議場にある委員は、表決の数に加わらなければならない。
(平27教委規則2・一部改正)
第16条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(平27教委規則2・一部改正)
(修正の動議)
第17条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(平27教委規則2・一部改正)
(傍聴)
第18条 会議は教育長の許可を得て、傍聴することができる。ただし、第9条ただし書の規定に基づき、会議を公開しない旨の議決があったときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。
(平27教委規則2・一部改正)
(その他必要な事項)
第19条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
(平27教委規則2・一部改正)
第3章 会議録
(会議の次第)
第20条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
(作成及び公表)
第21条 会議録は、教育長が事務局の職員のうちから指名した者に作成させるものとする。
2 会議録には、出席委員のうちから教育長が指名する者1人及びこれを作成した職員が署名しなければならない。
3 作成した会議録は、八女市ホームページその他の方法により公表するものとする。
(平27教委規則2・全改)
(記載事項)
第22条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項
(平27教委規則2・一部改正)
(記載しない事項)
第23条 会議録には秘密会の議事及び教育長が取消しを命じ委員その他の発言者が取消しを申し出た発言は記載しない。
2 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
(平27教委規則2・一部改正)
(その他必要な事項)
第24条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は教育長が会議に諮って定める。
(平27教委規則2・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 八女市教育委員会会議規則(昭和27年規則第1号)はこの規則公布の日から廃止する。
附則(昭和33年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月15日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月27日教委規則第6号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(八女市教育委員会会議規則等の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条から第7条までの規定による改正後の八女市教育委員会会議規則、八女市教育委員会傍聴人規則、八女市教育委員会公告式規則、八女市教育委員会教育長に対する事務委任規則、八女市教育委員会公印規則、八女市教育研究所条例施行規則及び八女市教育委員会事務局処務規則(以下この項においてこれらを「八女市教育委員会会議規則等」という。)の規定は適用せず、第1条から第7条までの規定による改正前の八女市教育委員会会議規則等の規定は、なおその効力を有する。