○八女市教育委員会公告式規則
昭和31年10月5日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規定で公表を要するものの公告式を定める。
(平18教委規則4・平27教委規則2・一部改正)
(教育委員会規則の公布)
第2条 教育委員会規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、教育委員会教育長が署名しなければならない。
2 教育委員会規則の公布は、市役所の掲示場に掲示して行う。
(平18教委規則4・全改、平27教委規則2・一部改正)
(規程の公表)
第3条 教育委員会が定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会教育長名を記入して、教育委員会教育長印を押さなければならない。
2 前条第2項の規定は、教育委員会が定める規程の公表について準用する。
(平18教委規則4・全改、平27教委規則2・一部改正)
(告示の公示)
第4条 前条の規定は、教育委員会が定める規程以外の告示の公示について準用する。
(平18教委規則4・全改)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 八女市教育委員会公告式規則(昭和27年規則第3号)はこの規則公布の日から廃止する。
附則(平成18年7月31日教委規則第4号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(八女市教育委員会会議規則等の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条から第7条までの規定による改正後の八女市教育委員会会議規則、八女市教育委員会傍聴人規則、八女市教育委員会公告式規則、八女市教育委員会教育長に対する事務委任規則、八女市教育委員会公印規則、八女市教育研究所条例施行規則及び八女市教育委員会事務局処務規則(以下この項においてこれらを「八女市教育委員会会議規則等」という。)の規定は適用せず、第1条から第7条までの規定による改正前の八女市教育委員会会議規則等の規定は、なおその効力を有する。