○八女市教育の日を定める条例

平成16年3月23日

条例第14号

(趣旨)

第1条 八女市民の教育に対する関心と理解を深め、本市教育の充実と発展を図るとともに、本市を愛しふるさとに誇りを持つ子ども達を育むために、八女市教育の日を設ける。

(八女市教育の日)

第2条 八女市教育の日は、11月5日とする。

(八女市教育週間)

第3条 八女市教育の日の趣旨にふさわしい取組を実施する期間として、11月1日から同月7日までの1週間を八女市教育週間とする。

(市の責務)

第4条 市は、前条の取組を推進するために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、八女市教育の日及び八女市教育週間に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八女市教育の日を定める条例

平成16年3月23日 条例第14号

(平成16年3月23日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第1章 教育一般
沿革情報
平成16年3月23日 条例第14号