○八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
昭和39年6月20日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
(令7条例1・一部改正)
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、規則で定める階級とする。
(勤務年数の算定)
第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合においては、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。
第4条の2 非常勤消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。
(遺族の範囲)
第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
(遺族からの排除)
第5条の2 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者
(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職報償金支給の制限)
第6条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が特に不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(令7条例1・一部改正)
(退職報償金支給の時期)
第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。
(委任規定)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以降において退職した非常勤消防団員について適用する。
3 編入日前に退職した編入前非常勤消防団員で、編入日において旧町の条例の規定による退職報償金の支給を受けていないものの退職報償金の支給については、なお旧町の条例の例による。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
4 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、非常勤消防団員が編入前の黒木町、立花町、矢部村又は星野村の非常勤消防団員(次項において「編入前非常勤消防団員」という。)として勤務していた期間(編入前の黒木町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年黒木町条例第20号)、立花町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年立花町条例第16号)、矢部村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年矢部村条例第18号)又は星野村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年星野村条例第24号)(次項において「旧町村の条例」という。)の規定により当該非常勤の消防団員として勤務した期間に合算しないこととされているものを除く。)は、この条例の規定による勤務年数に合算するものとする。
(平21条例57・追加)
5 編入日前に退職した編入前非常勤消防団員で、編入日において旧町村の条例の規定による退職報償金の支給を受けていないものの退職報償金の支給については、なお旧町村の条例の例による。
(平21条例57・追加)
(平21条例57・追加)
附則別表(附則第6項関係)
(平21条例57・全改)
退職報償金支給表
1 編入前の矢部村の区域
勤続年数 階級 | 2年以上4年未満 | 4年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年 |
団長 | 84,000円 | 154,000円 | 189,000円 | 294,000円 | 409,000円 |
副団長 | 80,000円 | 146,000円 | 179,000円 | 279,000円 | 379,000円 |
本部長、分団長 | 76,000円 | 138,000円 | 169,000円 | 268,000円 | 363,000円 |
副本部長、副分団長 | 74,000円 | 134,000円 | 164,000円 | 253,000円 | 338,000円 |
部長及び班長 | 70,000円 | 126,000円 | 154,000円 | 233,000円 | 308,000円 |
団員 | 66,000円 | 118,000円 | 144,000円 | 214,000円 | 284,000円 |
勤続年数 階級 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 |
団長 | 436,000円 | 463,000円 | 490,000円 | 517,000円 | 544,000円 |
副団長 | 400,000円 | 421,000円 | 442,000円 | 463,000円 | 484,000円 |
本部長、分団長 | 383,000円 | 403,000円 | 423,000円 | 443,000円 | 463,000円 |
副本部長、副分団長 | 356,000円 | 374,000円 | 392,000円 | 410,000円 | 428,000円 |
部長及び班長 | 324,000円 | 340,000円 | 356,000円 | 372,000円 | 388,000円 |
団員 | 299,000円 | 314,000円 | 329,000円 | 344,000円 | 359,000円 |
勤続年数 階級 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 |
団長 | 581,000円 | 618,000円 | 655,000円 | 692,000円 | 729,000円 |
副団長 | 519,000円 | 554,000円 | 589,000円 | 624,000円 | 659,000円 |
本部長、分団長 | 493,000円 | 523,000円 | 553,000円 | 583,000円 | 609,000円 |
副本部長、副分団長 | 458,000円 | 488,000円 | 518,000円 | 548,000円 | 574,000円 |
部長及び班長 | 414,000円 | 440,000円 | 466,000円 | 492,000円 | 514,000円 |
団員 | 381,000円 | 403,000円 | 425,000円 | 447,000円 | 469,000円 |
勤続年数 階級 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 |
団長 | 769,000円 | 809,000円 | 849,000円 | 889,000円 | 929,000円 |
副団長 | 699,000円 | 739,000円 | 779,000円 | 819,000円 | 859,000円 |
本部長、分団長 | 646,000円 | 683,000円 | 720,000円 | 757,000円 | 799,000円 |
副本部長、副分団長 | 611,000円 | 648,000円 | 685,000円 | 722,000円 | 759,000円 |
部長及び班長 | 548,000円 | 582,000円 | 616,000円 | 650,000円 | 684,000円 |
団員 | 503,000円 | 537,000円 | 571,000円 | 605,000円 | 639,000円 |
勤続年数 階級 | 31年 | 32年 | 33年 | 34年 | 35年以上 |
団長 | 969,000円 | 1,009,000円 | 1,049,000円 | 1,089,000円 | 1,129,000円 |
副団長 | 899,000円 | 939,000円 | 979,000円 | 1,019,000円 | 1,059,000円 |
本部長、分団長 | 837,000円 | 875,000円 | 913,000円 | 951,000円 | 989,000円 |
副本部長、副分団長 | 797,000円 | 835,000円 | 873,000円 | 911,000円 | 949,000円 |
部長及び班長 | 719,000円 | 754,000円 | 789,000円 | 824,000円 | 859,000円 |
団員 | 674,000円 | 709,000円 | 744,000円 | 779,000円 | 814,000円 |
2 編入前の星野村の区域
階級 | 勤務年数 | ||||
2年以上4年未満 | 4年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | |
団長 | 87,000円 | 119,000円 | 189,000円 | 294,000円 | 409,000円 |
副団長 | 77,000円 | 107,000円 | 179,000円 | 279,000円 | 379,000円 |
分団長 | 67,000円 | 87,000円 | 169,000円 | 269,000円 | 363,000円 |
副分団長 | 57,000円 | 72,000円 | 164,000円 | 253,000円 | 338,000円 |
部長及び班長 | 47,000円 | 57,000円 | 154,000円 | 233,000円 | 308,000円 |
団員 | 37,000円 | 47,000円 | 144,000円 | 214,000円 | 284,000円 |
階級 | 勤務年数 | ||
20年以上25年未満 | 25年以上30年未満 | 30年以上 | |
団長 | 544,000円 | 729,000円 | 929,000円 |
副団長 | 484,000円 | 659,000円 | 859,000円 |
分団長 | 463,000円 | 609,000円 | 799,000円 |
副分団長 | 428,000円 | 574,000円 | 759,000円 |
部長及び班長 | 388,000円 | 514,000円 | 684,000円 |
団員 | 359,000円 | 469,000円 | 639,000円 |
附則(昭和43年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和49年10月2日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。
附則(昭和50年10月7日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(昭和51年10月6日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(昭和52年10月6日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和53年10月3日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和54年10月4日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(昭和55年10月9日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(昭和57年10月2日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(昭和62年9月10日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、昭和62年3月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(昭和63年12月13日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条及び第8条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(平成元年9月12日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(平成3年6月15日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成3年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(平成4年9月21日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成4年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(平成5年12月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(平成6年12月12日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成6年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(平成7年12月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(平成8年9月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成8年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(平成10年12月18日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成10年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月22日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月14日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月14日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成13年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月12日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成14年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(平成15年9月11日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成15年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(平成16年9月14日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成16年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月26日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月30日条例第57号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成26年6月20日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例1)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第6条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第8条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年3月7日条例第1号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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附則(令和7年3月7日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、令和7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(令7条例10・全改)
退職報償金支給額表
階級 | 勤務年数 | ||||||
5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | 25年以上30年未満 | 30年以上35年未満 | 35年以上 | |
団長 | 239,000円 | 344,000円 | 459,000円 | 594,000円 | 779,000円 | 979,000円 | 1,079,000円 |
副団長 | 229,000円 | 329,000円 | 429,000円 | 534,000円 | 709,000円 | 909,000円 | 1,009,000円 |
分団長 | 219,000円 | 318,000円 | 413,000円 | 513,000円 | 659,000円 | 849,000円 | 949,000円 |
副分団長 | 214,000円 | 303,000円 | 388,000円 | 478,000円 | 624,000円 | 809,000円 | 909,000円 |
部長及び班長 | 204,000円 | 283,000円 | 358,000円 | 438,000円 | 564,000円 | 734,000円 | 834,000円 |
団員 | 200,000円 | 264,000円 | 334,000円 | 409,000円 | 519,000円 | 689,000円 | 789,000円 |