○八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年6月20日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の8の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、規則で定める階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合においては、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第4条の2 非常勤消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位により、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(遺族からの排除)

第5条の2 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

(委任規定)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以降において退職した非常勤消防団員について適用する。

(上陽町の編入に伴う経過措置)

2 上陽町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、非常勤消防団員が編入前の上陽町の非常勤消防団員(次項において「編入前非常勤消防団員」という。)として勤務していた期間(編入前の上陽町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年上陽町条例第17号。次項において「旧町の条例」という。)の規定により当該非常勤の消防団員として勤務した期間に合算しないこととされているものを除く。)は、この条例の規定による勤務年数に合算するものとする。

3 編入日前に退職した編入前非常勤消防団員で、編入日において旧町の条例の規定による退職報償金の支給を受けていないものの退職報償金の支給については、なお旧町の条例の例による。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

4 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、非常勤消防団員が編入前の黒木町、立花町、矢部村又は星野村の非常勤消防団員(次項において「編入前非常勤消防団員」という。)として勤務していた期間(編入前の黒木町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年黒木町条例第20号)、立花町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年立花町条例第16号)、矢部村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年矢部村条例第18号)又は星野村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年星野村条例第24号)(次項において「旧町村の条例」という。)の規定により当該非常勤の消防団員として勤務した期間に合算しないこととされているものを除く。)は、この条例の規定による勤務年数に合算するものとする。

(平21条例57・追加)

5 編入日前に退職した編入前非常勤消防団員で、編入日において旧町村の条例の規定による退職報償金の支給を受けていないものの退職報償金の支給については、なお旧町村の条例の例による。

(平21条例57・追加)

(支給額の特例)

6 平成21年度に限り、第2条の規定にかかわらず、編入前の矢部村及び星野村の区域においては、同条中「5年」とあるのは「2年」と、「別表」とあるのは「附則別表」とする。

(平21条例57・追加)

附則別表(附則第6項関係)

(平21条例57・全改)

退職報償金支給表

1 編入前の矢部村の区域

勤続年数

階級

2年以上4年未満

4年以上5年未満

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年

団長

84,000円

154,000円

189,000円

294,000円

409,000円

副団長

80,000円

146,000円

179,000円

279,000円

379,000円

本部長、分団長

76,000円

138,000円

169,000円

268,000円

363,000円

副本部長、副分団長

74,000円

134,000円

164,000円

253,000円

338,000円

部長及び班長

70,000円

126,000円

154,000円

233,000円

308,000円

団員

66,000円

118,000円

144,000円

214,000円

284,000円

勤続年数

階級

16年

17年

18年

19年

20年

団長

436,000円

463,000円

490,000円

517,000円

544,000円

副団長

400,000円

421,000円

442,000円

463,000円

484,000円

本部長、分団長

383,000円

403,000円

423,000円

443,000円

463,000円

副本部長、副分団長

356,000円

374,000円

392,000円

410,000円

428,000円

部長及び班長

324,000円

340,000円

356,000円

372,000円

388,000円

団員

299,000円

314,000円

329,000円

344,000円

359,000円

勤続年数

階級

21年

22年

23年

24年

25年

団長

581,000円

618,000円

655,000円

692,000円

729,000円

副団長

519,000円

554,000円

589,000円

624,000円

659,000円

本部長、分団長

493,000円

523,000円

553,000円

583,000円

609,000円

副本部長、副分団長

458,000円

488,000円

518,000円

548,000円

574,000円

部長及び班長

414,000円

440,000円

466,000円

492,000円

514,000円

団員

381,000円

403,000円

425,000円

447,000円

469,000円

勤続年数

階級

26年

27年

28年

29年

30年

団長

769,000円

809,000円

849,000円

889,000円

929,000円

副団長

699,000円

739,000円

779,000円

819,000円

859,000円

本部長、分団長

646,000円

683,000円

720,000円

757,000円

799,000円

副本部長、副分団長

611,000円

648,000円

685,000円

722,000円

759,000円

部長及び班長

548,000円

582,000円

616,000円

650,000円

684,000円

団員

503,000円

537,000円

571,000円

605,000円

639,000円

勤続年数

階級

31年

32年

33年

34年

35年以上

団長

969,000円

1,009,000円

1,049,000円

1,089,000円

1,129,000円

副団長

899,000円

939,000円

979,000円

1,019,000円

1,059,000円

本部長、分団長

837,000円

875,000円

913,000円

951,000円

989,000円

副本部長、副分団長

797,000円

835,000円

873,000円

911,000円

949,000円

部長及び班長

719,000円

754,000円

789,000円

824,000円

859,000円

団員

674,000円

709,000円

744,000円

779,000円

814,000円

2 編入前の星野村の区域

階級

勤務年数

2年以上4年未満

4年以上5年未満

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

団長

87,000円

119,000円

189,000円

294,000円

409,000円

副団長

77,000円

107,000円

179,000円

279,000円

379,000円

分団長

67,000円

87,000円

169,000円

269,000円

363,000円

副分団長

57,000円

72,000円

164,000円

253,000円

338,000円

部長及び班長

47,000円

57,000円

154,000円

233,000円

308,000円

団員

37,000円

47,000円

144,000円

214,000円

284,000円

階級

勤務年数

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

団長

544,000円

729,000円

929,000円

副団長

484,000円

659,000円

859,000円

分団長

463,000円

609,000円

799,000円

副分団長

428,000円

574,000円

759,000円

部長及び班長

388,000円

514,000円

684,000円

団員

359,000円

469,000円

639,000円

(昭和43年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和49年10月2日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。

(昭和50年10月7日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(昭和51年10月6日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(昭和52年10月6日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和53年10月3日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和54年10月4日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和55年10月9日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和57年10月2日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和62年9月10日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、昭和62年3月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和63年12月13日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条及び第8条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成元年9月12日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成3年6月15日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成3年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成4年9月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成4年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成5年12月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成6年12月12日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成6年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成7年12月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成8年9月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成8年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成9年12月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成10年12月18日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成10年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成11年12月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成12年12月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成13年12月14日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成13年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成14年9月12日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成14年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成15年9月11日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成15年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成16年9月14日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成16年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成18年6月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成21年9月30日条例第57号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成26年6月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平26条例19・全改)

退職報償金支給額表

階級

勤務年数

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

団長

239,000円

344,000円

459,000円

594,000円

779,000円

979,000円

副団長

229,000円

329,000円

429,000円

534,000円

709,000円

909,000円

分団長

219,000円

318,000円

413,000円

513,000円

659,000円

849,000円

副分団長

214,000円

303,000円

388,000円

478,000円

624,000円

809,000円

部長及び班長

204,000円

283,000円

358,000円

438,000円

564,000円

734,000円

団員

200,000円

264,000円

334,000円

409,000円

519,000円

689,000円

八女市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年6月20日 条例第33号

(平成26年6月20日施行)

体系情報
例規集/第10編 防災・消防/第2章
沿革情報
昭和39年6月20日 条例第33号
昭和43年10月1日 条例第21号
昭和49年10月2日 条例第28号
昭和50年10月7日 条例第30号
昭和51年10月6日 条例第25号
昭和52年10月6日 条例第25号
昭和53年10月3日 条例第20号
昭和54年10月4日 条例第16号
昭和55年10月9日 条例第17号
昭和57年10月2日 条例第15号
昭和62年9月10日 条例第13号
昭和63年12月13日 条例第19号
平成元年9月12日 条例第22号
平成3年6月15日 条例第10号
平成4年9月21日 条例第20号
平成5年12月22日 条例第20号
平成6年12月12日 条例第17号
平成7年12月20日 条例第23号
平成8年9月24日 条例第10号
平成9年12月22日 条例第27号
平成10年12月18日 条例第19号
平成11年12月22日 条例第19号
平成12年12月14日 条例第32号
平成13年12月14日 条例第27号
平成14年9月12日 条例第19号
平成15年9月11日 条例第22号
平成16年9月14日 条例第21号
平成17年9月30日 条例第25号
平成18年6月26日 条例第27号
平成21年9月30日 条例第57号
平成26年6月20日 条例第19号