○八女市消防用無線傍受機貸与規程
昭和59年3月29日
告示第10号
(目的)
第1条 この規程は、八女市消防団員(以下「団員」という。)に対する消防用無線傍受機(以下「傍受機」という。)の貸与に関し、必要事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「傍受機の貸与を受ける団員」とは、八女市消防団規則(昭和29年八女市規則第3号)別表第2に掲げる部長以上の者をいう。ただし、市長が必要と認める場合は、班長とすることができる。
(平21告示103・平27告示103・一部改正)
(傍受機の貸与)
第3条 傍受機の貸与期間は、団員としての任期とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、貸与期間を適宜変更することができる。
(保管)
第4条 団員は、貸与傍受機の使用及び保管については善良な管理者としての注意を払わなければならない。
(弁償)
第5条 団員は、貸与傍受機を亡失又は損傷したときは直ちに市長に届出て、その程度に応じ弁償しなければならない。ただし、職務のため避けることのできない事由によると認められるものは、この限りでない。
(返納)
第6条 団員は、任期が満了したときは、速やかに傍受機を返納しなければならない。
2 団員が、貸与期間中に退団、死亡又は罷免等により傍受機の貸与を受けることができなくなったときは、速やかに返納しなければならない。
(検査)
第7条 市長は、必要に応じ貸与傍受機を検査することができる。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成21年12月11日告示第103号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成27年11月12日告示第103号)
この告示は、公布の日から施行する。