○八女市消防団規則

昭和29年6月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、八女市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び八女市消防団員(以下「団員」という。)の階級、職務、服制等について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則54・追加、平30規則30・一部改正)

(本部等の設置)

第2条 消防団に本部並びに支団、支団本部及び分団を設け、その名称及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。

(平27規則8・全改)

(役員及び団員の階級別定員及び配置)

第3条 消防団に、団長、副団長、支団長、副支団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員及びその他の団員を置き、その内訳は、別表第2のとおりとする。ただし、支団及び分団の定員については、合計定員を超えない範囲で増減できるものとする。

2 前項の場合において、支団長及び副分団長の階級は法第23条第2項の消防庁の定める基準による副団長とし、機能別団員の階級は同基準による団員とする。

3 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行するものとする。

4 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 支団長は、団長の命により、管轄内の職務を遂行するものとする。

6 副支団長は、支団長を補佐し、支団長に事故があるとき、又は支団長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 分団長、副分団長、部長及び班長は、上司の命を受け団員を指揮して業務に従事する。

(平18規則54・旧第2条繰下、平20規則34・平21規則113・平27規則8・平30規則30・令4規則17・一部改正)

(職務代理)

第4条 団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、団長の指定する順序により副団長へ、団長及び副団長ともに事故があるとき、又は団長及び副団長ともに欠けたときは、団長の定める順序に従い、副支団長が団長の職務を行う。ただし、この場合において、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、役員の命免を行うことはできない。

(平18規則54・旧第3条繰下、平20規則34・平21規則113・平27規則8・一部改正)

(任期)

第5条 団長、副団長、支団長、副支団長、分団長及び副分団長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。なお、命免の期日は、3月31日とする。

(平18規則54・旧第4条繰下、平21規則113・平27規則8・一部改正)

(部の設置)

第6条 分団の下に部を置く。部の区域は、別表第3のとおりとする。

(平18規則54・旧第5条繰下、平20規則34・平21規則113・平27規則8・一部改正)

(宣誓)

第7条 団員(常勤の者を除く。)は、その任命後、次の宣誓書に署名しなければならない。

画像

(平18規則54・旧第6条繰下、平21規則113・一部改正)

(災害出動)

第8条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合は、警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

(平18規則54・旧第7条繰下、平21規則113・令4規則17・一部改正)

第9条 出火出動又は引揚の場合に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校又は劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、一列縦隊で、安全な距離を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号がある場合を除くほか、走行中追い越してはならない。

(平18規則54・旧第8条繰下、平21規則113・一部改正)

第10条 消防団は、消防長の許可を得ないで市の区域外の災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の現場(以下「災害現場」という。)に出動してはならない。ただし、管轄区域内であると認められ、出動したにもかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときはその限りでない。

(平18規則54・旧第9条繰下、平20規則34・平21規則113・令4規則17・一部改正)

(消火、水防等の活動)

第11条 災害現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して、生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめ、水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

2 前項の目的を達するため必要に応じて団長、副団長、支団長、副支団長及び分団長は、消防長に対し意見を述べることができる。

(平18規則54・旧第10条繰下、平21規則113・平27規則8・令4規則17・一部改正)

第12条 消防団長が災害現場に出動した場合は、消防長又は水防管理者の所轄の下に行動しなければならない。

(平18規則54・旧第11条繰下、平21規則113・令4規則17・一部改正)

第13条 消防団が災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真剣に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び消火作業による損害を最小限度にとどめなければならない。

(4) 支団及び分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(平18規則54・旧第12条繰下、平20規則34・平21規則113・平27規則8・令4規則17・一部改正)

第14条 災害現場において死体を発見したときは、団員は、団長を経て警察職員及び消防長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまで、その現場保存に努めなければならない。

(平18規則54・旧第13条繰下、平20規則34・平21規則113・令4規則17・一部改正)

第15条 放火の疑いがある場合は、団員は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取扱うとともに、公表は、差し控えなければならない。

(平18規則54・旧第14条繰下、平20規則34・平21規則113・一部改正)

第16条 団員は、災害において、第11条第1項に定める財産の救護をしたときは、警察職員と協力して、消防の本務に反せざる範囲内においてその盗難の防止に当たらなければならない。

(平18規則54・旧第15条繰下、平20規則34・平21規則113・令4規則17・一部改正)

(設備及び資材)

第17条 消防団、支団及び分団に、次の設備、備品及び資材を備えるものとする。

(1) 消防団旗、支団旗及び分団旗

(2) 機械器具置場

(3) 提灯及び信号旗

(4) 警鐘、メガホン、サイレンその他警報用具

(5) 消防ポンプ及び附属器具

(6) 消防用破壊器具

(7) その他消防上必要なもの

(平18規則54・旧第16条繰下、平21規則113・平27規則8・一部改正)

第18条 前条の設備、備品及び資材は、常に使用し得る状態とし、団長がこれを管理する。ただし、支団の設備、備品及び資材の管理についてはこれを支団長に、分団の設備、備品及び資材の管理についてはこれを分団長に委任することができる。

2 設備、備品及び資材を、き損又は亡失したときは、団長は、その理由を具して市長に届け出なければならない。

3 故意又は過失により設備、備品及び資材を、き損又は亡失した者に対しては、市長はこれを賠償させることができる。

(平18規則54・旧第17条繰下、平21規則113・平27規則8・一部改正)

(文書簿冊)

第19条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 管内地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 給貸与品台帳

(9) 諸手当給与及び交付金受払簿

(10) 関係法令例規綴

(11) 消防団関係書類綴

(12) その他必要と認めるもの

(平18規則54・旧第18条繰下)

(教養及び訓練)

第20条 団長は、団員の品位の陶治及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

(平18規則54・旧第19条繰下、平21規則113・一部改正)

(服制)

第21条 消防団の服制については、消防団員服制基準(平成26年消防庁告示第1号)による。

(平18規則54・旧第20条繰下・一部改正、平27規則8・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し昭和29年4月1日から適用する。

2 この規則の施行以前に任命された団長以下の役員はこの規則により任命されたものとみなす。

3 八女市消防団規則(昭和26年規則第6号)はこの規則の施行後これを廃止する。

(昭和30年12月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年10月5日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和42年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月29日規則第6号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年6月21日規則第9号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年3月1日規則第1号)

この規則は、平成8年3月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第54号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年9月12日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、平成21年度に限り、改正後の八女市消防団規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の表中「45人」とあるのは「50人」と、「49人」とあるのは「54人」と読み替えて適用する。

3 この規則の規定にかかわらず、平成21年度に限り、改正後の規則別表第3の表第2分団の項中「40」とあるのは「35」と、「52」とあるのは「47」と読み替えて適用する。

(八女市上陽消防団規則の廃止)

4 八女市上陽消防団規則(平成18年八女市規則第81号)は、廃止する。

(平成21年12月11日規則第113号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成27年3月6日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(八女市黒木消防団規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 八女市黒木消防団規則(平成21年八女市規則第114号)

(2) 八女市立花消防団規則(平成21年八女市規則第115号)

(3) 八女市矢部消防団規則(平成21年八女市規則第116号)

(4) 八女市星野消防団規則(平成21年八女市規則第117号)

(平成30年6月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市消防団規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令2規則24・全改)

八女市消防団管轄区域表

名称

管轄区域

本部

八女市一円

八女支団

支団本部

旧八女市一円

第1分団

福島地区

第2分団

長峰地区

第3分団

上妻地区

第4分団

三河地区

第5分団

八幡地区

第6分団

忠見地区

第7分団

川崎地区

第8分団

岡山地区

上陽支団

支団本部

八女市上陽町一円

第9分団

北川内(上陽支団第10分団の管轄する区域を除く。) 下横山地区

第10分団

北川内(上陽支団第9分団の管轄する区域を除く。)

久木原 上横山地区

星野支団

支団本部

八女市星野村一円

第11分団

小野地区 椋谷地区

第12分団

星野地区 上郷地区

矢部支団

支団本部

八女市矢部村一円

第13分団

矢部第2行政区 矢部第3行政区 矢部第4行政区

第14分団

矢部第1行政区 矢部第5行政区 矢部第6行政区

黒木支団

支団本部

八女市黒木町一円

第15分団

黒木地区

第16分団

豊岡地区

第17分団

串毛地区

第18分団

木屋地区

第19分団

笠原地区

第20分団

大淵地区

立花支団

支団本部

八女市立花町一円

第21分団

光友地区

第22分団

辺春地区

第23分団

北山地区

第24分団

白木地区

別表第2(第3条関係)

(令2規則24・全改、令4規則17・一部改正)

単位:(人)

職名

本部、支団及び分団名

団長

副団長(支団長)

副支団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

機能別団員

本部

1

(6)

(9)







1

八女支団

支団本部


1

2

1


1

2


16

23

第1分団




1

1

4

12

52

8

78

第2分団




1

1

5

5

41

3

56

第3分団




1

1

7

8

41

6

64

第4分団




1

1

7

7

35

5

56

第5分団




1

1

5

9

38

3

57

第6分団




1

1

7

7

39

5

60

第7分団




1

1

4

4

40

0

50

第8分団




1

1

8

8

41

2

61


1

2

9

8

48

62

327

48

505

上陽支団

支団本部


1

1







2

第9分団




1

1

4

7

61

12

86

第10分団




1

1

4

9

37

26

78


1

1

2

2

8

16

98

38

166

星野支団

支団本部


1

1



1


3


6

第11分団




1

2

4

12

33

35

87

第12分団




1

2

4

12

33

35

87


1

1

2

4

9

24

69

70

180

矢部支団

支団本部


1

1







2

第13分団




1

3

5

10

24

20

63

第14分団




1

3

5

10

35

21

75


1

1

2

6

10

20

59

41

140

黒木支団

支団本部


1

2







3

第15分団




1

1

5

16

44

15

82

第16分団




1

1

5

12

51

7

77

第17分団




1

1

4

12

26

11

55

第18分団




1

1

6

16

63

13

100

第19分団




1

1

4

14

35

18

73

第20分団




1

1

5

13

27

19

66


1

2

6

6

29

83

246

83

456

支団本部


1

2

1


1

2

6

13

26

立花支団

第21分団




1

1

5

5

30

10

52

第22分団




1

1

5

5

30

10

52

第23分団




1

1

4

4

20

8

38

第24分団




1

1

5

5

30

10

52


1

2

5

4

20

21

116

51

220

八女市合計

1

6

9

26

30

124

226

913

333

1,668

別表第3(第6条関係)

(令2規則24・全改)

分団名

部の名称

区域

八女支団

第1分団

第1部

東唐人町 西唐人町 土橋 北平塚 南平塚

第2部

東紺屋町 西紺屋町 東宮野町 中宮野町 西宮野町 東京町 西京町

第3部

東矢原町 西矢原町 清水町 大正町 杉町 榎町

第4部

新町 東古松町 西古松町 上稲富 下稲富

八女支団

第2分団

第1部

豊福

第2部

宅間田 宅間田県住

第3部

上吉田 中吉田 下吉田

第4部

岩崎

第5部

大島

八女支団

第3分団

第1部

祈祷院

第2部

上津江 下津江

第3部

大福寺 東馬場

第4部

南馬場 栄町

第5部

北馬場

第6部

納楚

第7部

平田

八女支団

第4分団

第1部

酒井田

第2部

高塚

第3部

宮野

第4部

上柳瀬 中柳瀬 下柳瀬

第5部

矢原

第6部

第7部

緒玉

八女支団

第5分団

第1部

第2部

南国武 北国武

第3部

上新庄 下新庄 福市 今山

第4部

下川犬 川犬 泉島 宮島 犬馬場

第5部

西田

八女支団

第6分団

第1部

大篭

第2部

忠見南 忠見北

第3部

井延

第4部

黒土

第5部

第6部

立山

第7部

牟田

八女支団

第7分団

第1部

山内

第2部

柳島

第3部

長野

第4部

北田形

八女支団

第8分団

第1部

蒲原 東蒲原

第2部

前古賀

第3部

立野

第4部

今福

第5部

亀甲 亀甲北

第6部

鵜池

第7部

室岡 室岡北 えのき台

第8部

竜ヶ原

上陽支団

第9分団

第1部

打越 柴尾 東川端 西川端

第2部

藤木 岩下 生駒野 轟 黒岩

第3部

柴坂 木浦 尾久保

第4部

仏尾 桑川内

上陽支団

第10分団

第1部

祇園堂 上名 舟木 室園 真名子

第2部

中村 栗林 中川原 半沢

第3部

八重谷 三川 杠葉 中川内 飯塚 石原

第4部

納又 田代 古賀

星野支団

第11分団

第1部

小野1区 小野2区のうち旧2区

第2部

小野2区のうち旧3区及び旧4区

第3部

椋谷1区

第4部

椋谷2区

星野支団

第12分団

第1部

星野1区

第2部

星野2区 星野3区

第3部

上郷1区のうち旧11区及び旧12区

第4部

上郷1区のうち旧13区、旧14区及び旧15区

矢部支団

第13分団

第1部

矢部第2行政区のうち旧4区

第2部

矢部第2行政区のうち旧5区

第3部

矢部第3行政区

第4部

矢部第4行政区のうち旧8区

第5部

矢部第4行政区のうち旧15区

矢部支団

第14分団

第1部

矢部第1行政区のうち旧3区

第2部

矢部第1行政区のうち旧1区及び旧2区

第3部

矢部第5行政区

第4部

矢部第6行政区のうち旧13区及び旧14区

第5部

矢部第6行政区のうち旧11区及び旧12区

黒木支団

第15分団

第1部

東上町 西上町 中町

第2部

下町 栄町

第3部

東今 西今 谷蓮輪

第4部

東桑原 西桑原 馬場

黒木支団

第16分団

第1部

上北本分 本分中央 南本分

第2部

下本分 田本

第3部

犬山 湯辺田

第4部

中原

黒木支団

第17分団

第1部

下名 中名 上名

第2部

鹿子生

第3部

下田代 中田代 上田代

黒木支団

第18分団

第1部

四条野 神露淵 花渡

第2部

南木屋 山中

第3部

北木屋

第4部

原 東木屋 荒谷

第5部

岳弓掛

黒木支団

第19分団

第1部

椿原 笠原中央

第2部

釈形 下鹿子尾 上鹿子尾

第3部

南笠原

黒木支団

第20分団

第1部

月足 大淵中央

第2部

東 北大淵

第3部

大淵 吹原

第4部

無田 剣持

立花支団

第21分団

第1部

光友4区 中島 中州

第2部

光友2区 草場

第3部

光友1区のうち境原及び四方堂 光友6区

光友8区 光友9区

第4部

光友5区 光友7区 兼松団地

第5部

光友1区のうち田形及び遠久谷

立花支団

第22分団

第1部

辺春1区

第2部

辺春2区

第3部

辺春3区

第4部

辺春4区

第5部

辺春5区

立花支団

第23分団

第1部

北山1区

第2部

北山2区

第3部

北山3区

第4部

北山4区

立花支団

第24分団

第1部

白木1区のうち一ノ瀬及び今屋敷

第2部

白木1区のうち平野、菖蒲尾及び田楽原

第3部

白木2区

第4部

白木3区のうち三社下、三社上及び宮ヶ原

第5部

白木3区のうち長畑、鹿伏及び桐葉

八女市消防団規則

昭和29年6月17日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第10編 防災・消防/第2章
沿革情報
昭和29年6月17日 規則第3号
昭和30年12月1日 規則第2号
昭和39年3月31日 規則第7号
昭和40年10月5日 規則第19号
昭和42年4月1日 規則第13号
昭和54年3月13日 規則第3号
昭和57年3月19日 規則第2号
昭和58年3月29日 規則第6号
平成5年6月21日 規則第9号
平成8年3月1日 規則第1号
平成10年4月1日 規則第10号
平成18年9月29日 規則第54号
平成20年9月12日 規則第34号
平成21年12月11日 規則第113号
平成27年3月6日 規則第8号
平成30年6月1日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第24号
令和4年3月2日 規則第17号