○八女市災害対策本部規程
昭和41年7月12日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、八女市災害対策本部条例(昭和41年八女市条例第15号)第5条の規定により、八女市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部の設置)
第2条 本部は、八女市役所内に置く。
(本部の組織)
第3条 災害対策副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
2 本部に部を置き、部の構成は、災害対策本部長が別に定める。
3 部に部長及び副部長を置く。
4 部長は、部の事務を所掌し、副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 部長及び副部長は、本部長が指名する者をもって充てる。
(平19告示21・平21告示74・一部改正)
(班)
第4条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、本部に部の事務を分掌させるため、班を置くことができる。
2 班の構成及び分掌事務は、災害対策本部長が別に定める。
(本部会議の設置)
第5条 本部に、災害に関する応急対策について協議するため、本部会議を置く。
2 本部会議は、災害対策本部長、災害対策副本部長及び部長をもって構成する。
3 本部会議は、必要に応じて災害対策本部長が招集する。
(配備)
第6条 災害対策本部長は、災害の状況に応じ、次の区分により配備を決定し各部長に指示するものとする。
(1) 注意体制 気象業務法(昭和27年法律第165号)等により、災害の発生が予想される事態であるが、災害発生までに多少の時間的余裕があるときの配備体制で、いつでも警戒体制に移行し得る体制
(2) 警戒体制 比較的軽微な規模の災害若しくは局地的な災害が発生した場合又は災害の発生が必至となったときの配備体制で、いつでも非常体制に移行し得る体制
(3) 非常体制 相当大規模な災害が発生し、又は災害の規模が相当に拡大するおそれがある場合で、全員が配備につき直ちに活動し得る体制
2 各部長は、前項の配備に応じて、別に定める配備要員をあらかじめ指定しておかなければならない。
(その他の事項)
第7条 この規程に定める事務を処理するに当たっては、他のすべての事務に優先して迅速かつ的確に処理するとともに関係機関と連絡を密にし、事務の協調及び調整を図らなければならない。
第8条 災害救助法(昭和22年法律第118号)、消防法(昭和23年法律第186号)、水防法(昭和24年法律第193号)その他の法令等に特別の定めがあるものについては、当該法令の定めるところにより、その事務を処理しなければならない。
第9条 この規程に定める以外の本部に関する活動事項については、八女市地域防災計画の定めるところによる。
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成18年7月11日告示第51号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第21号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日告示第74号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。