○八女市防災会議条例
昭和41年6月28日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、八女市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 八女市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し市長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平21条例32・平25条例32・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び30人以内の委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうち、市長が委嘱又は任命する。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 福岡県の知事の部内の職員
(3) 福岡県警察の警察官
(4) 八女市の職員
(5) 八女市教育長
(6) 八女市消防団長
(7) 八女消防長又は八女消防署長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者
6 前項に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(平21条例32・平25条例32・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、福岡県の職員、八女市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び知識経験のある者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第5条 防災会議の庶務は、総務部防災安全課において処理する。
(平21条例138・平24条例10・平27条例1・一部改正)
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し、必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月4日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第32号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第138号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月10日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。