○地価公示台帳閲覧規程
昭和49年7月5日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳の閲覧場所)
第2条 台帳の閲覧場所は、企画部企画政策課とする。
(平18告示71・平22告示12・平27告示13・平30告示33・一部改正)
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日
(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後零時まで
午後1時から午後5時15分まで
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(平18告示69・平19告示102の2・一部改正)
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたりしないこと。
(4) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(補則)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年2月5日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日告示第28号)
この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月3日告示第29号)
この告示は、平成7年4月3日から施行する。
附則(平成12年3月30日告示第24号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第69号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第71号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日告示第102の2号)
この告示は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日告示第12号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成27年2月20日告示第13号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第33号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。