○地価公示台帳閲覧規程

昭和49年7月5日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(台帳の閲覧場所)

第2条 台帳の閲覧場所は、企画部企画政策課とする。

(平18告示71・平22告示12・平27告示13・平30告示33・一部改正)

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日

(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後零時まで

午後1時から午後5時15分まで

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(平18告示69・平19告示102の2・一部改正)

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。

(厳守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたりしないこと。

(4) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(補則)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年2月5日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日告示第28号)

この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年4月3日告示第29号)

この告示は、平成7年4月3日から施行する。

(平成12年3月30日告示第24号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日告示第69号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日告示第71号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年12月21日告示第102の2号)

この告示は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年1月29日告示第12号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(平成27年2月20日告示第13号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

地価公示台帳閲覧規程

昭和49年7月5日 規程第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 設/第3章 都市計画/ 地価公示
沿革情報
昭和49年7月5日 規程第4号
昭和60年2月5日 告示第4号
昭和63年3月31日 告示第28号
平成7年4月3日 告示第29号
平成12年3月30日 告示第24号
平成18年9月29日 告示第69号
平成18年9月29日 告示第71号
平成19年12月21日 告示第102号の2
平成22年1月29日 告示第12号
平成27年2月20日 告示第13号
平成30年3月31日 告示第33号