○八女市伝統的町並み景観整備規則

平成5年12月22日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、市内に所在する伝統的町並みの景観整備のため必要な事項を定め、もって個性的で魅力あるまちづくりを積極的に推進することを目的とする。

(景観整備促進区域)

第2条 市長は、市内に所在する伝統的町並み及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存できるよう景観を整備するため、街なみ環境整備事業制度要綱(平成5年4月1日付け建設省住整発第27号建設省住宅局長通達)に基づき景観整備促進区域を定めることができる。

(平26規則20・一部改正)

(建築物等の整備)

第3条 市長は、景観整備促進区域内の建築物及び町並みと一体をなす環境を保存するため、特に必要と認められる物件については、当該物件の所有者及び借地権者(以下「所有者等」という。)に対し、本規則の目的に基づいて伝統的町並みの景観を維持できるような修理又は修景を実施するよう指導助言を行うものとする。

(環境整備)

第4条 市長が、景観整備促進区域内の道路、通路、公園、広場、水路等の公共施設の住環境の整備をする場合は、伝統的町並みの景観と調和するように行うものとする。

(経費の補助)

第5条 市長は、景観整備促進区域における建築物及び町並みと一体をなす景観を維持するため、特に必要と認められる物件の修理又は修景について自ら整備のため適切な処置を行う場合、当該物件の所有者又は管理者等に対してその経費の一部を補助することができる。

(平26規則20・旧第6条繰上・一部改正)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則20・旧第7条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月15日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年8月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月12日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

八女市伝統的町並み景観整備規則

平成5年12月22日 規則第15号

(平成26年5月12日施行)

体系情報
例規集/第9編 設/第3章 都市計画/ 都市施設等
沿革情報
平成5年12月22日 規則第15号
平成7年3月15日 規則第6号
平成15年8月27日 規則第19号
平成26年5月12日 規則第20号