○八女市駐車場設置推進協議会規則

昭和56年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市駐車場設置推進協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、八女市内の駐車場設置の推進に必要な研究並びに調整その他必要な事項を調査審議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員11人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会建設経済委員会委員 4人

(2) 行政区長会代表 1人

(3) 農業団体代表 1人

(4) 商工会議所代表 2人以内

(5) 商店街連合会代表 2人以内

(6) その他市長が必要と認める者 1人

(平18規則122・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長が必要と認めるときは、協議会の会議に委員以外の出席を求め説明又は意見をきくことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、企画部商工振興課において処理する。

(平22規則24・平27規則3・平30規則18・令2規則25・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年5月7日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年5月25日規則第23号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成11年4月12日規則第11号)

この規則は、平成11年5月10日から施行する。

(平成18年9月29日規則第122号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成27年2月20日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

八女市駐車場設置推進協議会規則

昭和56年3月31日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 設/第3章 都市計画/ 都市施設等
沿革情報
昭和56年3月31日 規則第7号
平成3年5月7日 規則第14号
平成7年5月25日 規則第23号
平成11年4月12日 規則第11号
平成18年9月29日 規則第122号
平成22年1月29日 規則第24号
平成27年2月20日 規則第3号
平成30年3月31日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第25号