○筑後中央広域都市計画特別工業地区条例
昭和48年10月12日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項の規定に基づき、筑後中央広域都市計画特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)内における建築物の建築の制限を緩和することにより、当該地区内における地域産業の保護育成を図ることを目的とする。
(平29条例13・一部改正)
(特別工業地区内における建築制限の緩和)
第2条 特別工業地区内においては、別表に掲げる建築物は、法第48条第5項の規定にかかわらず建築することができる。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和48年11月規則第22号で、同48年12月1日から施行)
附則(平成8年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後中央広域都市計画特別工業地区条例の規定は、平成29年1月24日から適用する。
附則(平成30年12月6日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後中央広域都市計画特別工業地区条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(平30条例31・一部改正)
特別工業地区内に建築することができる建築物 | 法別表第2(と)項第3号(裁縫を除く。)、(ぬ)項第3号及び(る)項第1号に掲げる事業を営む工場以外の工場で、原動機を使用する作業場の床面積の合計が500平方メートル以内のもの |