○八女市営住宅設置条例

昭和47年3月25日

条例第14号

(設置)

第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第1条の規定に基づき、八女市に住宅を設置する。

(名称及び位置)

第2条 住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(平18条例25・平21条例28・平25条例9・一部改正)

(整備基準)

第3条 公営住宅法第5条第1項及び第2項の規定に基づき市が条例で定める整備基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(2) 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(3) 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(4) 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(5) 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

(6) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(7) 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(8) 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

(9) 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。ただし、公営住宅法第2条第4号に規定する公営住宅の買取り又は同条第6号に規定する公営住宅の借上げ(公営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその付帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、又は賃借する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る公営住宅については、この限りでない。

(10) 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。ただし、前号ただし書に規定する公営住宅については、この限りでない。

(11) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。ただし、第9号ただし書に規定する公営住宅については、この限りでない。

(12) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。ただし、第9号ただし書に規定する公営住宅については、この限りでない。

(13) 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

(14) 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

(15) 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。ただし、第9号ただし書に規定する公営住宅については、この限りでない。

(16) 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。ただし、第9号ただし書に規定する公営住宅については、この限りでない。

(17) 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。ただし、第9号ただし書に規定する公営住宅については、この限りでない。

(18) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

(19) 前号の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(20) 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(21) 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(22) 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(23) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

(24) 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。ただし、第9号ただし書に規定する公営住宅については、この限りでない。

(25) 駐車場の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置並びに周辺の状況に応じて、入居者の利便及び安全を確保したものでなければならない。

(平25条例9・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月9日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月10日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月3日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、八女市営住宅設置条例第2条の表に加える改正規定及び八女市営住宅管理条例別表に加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日条例第25号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第28号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25条例9・追加、令5条例18・一部改正)

名称

位置

榎町団地

八女市本村1041番地

高塚西団地

八女市高塚561番地1

室岡団地

八女市室岡456番地1

新庄団地

八女市新庄385番地2

上妻団地

八女市津江186番地4

鵜池団地

八女市鵜池231番地4

北国武団地

八女市国武492番地1

前畑団地

八女市馬場912番地1

下川犬団地

八女市新庄147番地2

酒井田団地

八女市酒井田209番地1

高塚東団地

八女市高塚591番地

川端団地

八女市上陽町北川内363番地6、363番地10

打越団地

八女市上陽町北川内2122番地、2127番地

サニーヒル打越団地

八女市上陽町北川内1906番地1

吉書場団地

八女市黒木町今1474番地

馬場団地

八女市黒木町本分1050番地2

谷団地

八女市黒木町今104番地2

上ノ峰団地

八女市黒木町本分1011番地1

白土団地

八女市黒木町本分2044番地

兼松団地

八女市立花町兼松1659番地

山崎団地

八女市立花町山崎2532番地1

北山団地

八女市立花町北山2918番地1

さくら台団地

八女市立花町山崎2499番地1

宮の尾団地

八女市矢部村北矢部10464番地1

高巣団地

八女市矢部村北矢部9333番地2

光延団地

八女市星野村195番地

縫尾団地

八女市星野村1490番地

十篭団地

八女市星野村12951番地1

合原団地

八女市星野村13366番地1

鶴団地

八女市星野村10899番地3

寺団地

八女市星野村11674番地1

志屋団地

八女市星野村10969番地2

千々谷団地

八女市星野村11736番地

仁田原団地

八女市星野村15981番地1

合瀬耳納団地

八女市星野村7276番地13

八女市営住宅設置条例

昭和47年3月25日 条例第14号

(令和5年12月7日施行)

体系情報
例規集/第9編 設/第2章 建築・住宅/
沿革情報
昭和47年3月25日 条例第14号
昭和48年10月9日 条例第25号
昭和49年3月20日 条例第9号
昭和50年3月20日 条例第5号
昭和51年6月18日 条例第20号
昭和52年6月16日 条例第15号
昭和53年4月10日 条例第12号
昭和53年10月3日 条例第19号
昭和54年6月21日 条例第12号
昭和56年6月24日 条例第15号
昭和57年6月18日 条例第8号
昭和58年6月20日 条例第10号
昭和59年3月17日 条例第3号
昭和61年9月10日 条例第14号
平成4年9月21日 条例第16号
平成6年3月25日 条例第6号
平成15年3月13日 条例第5号
平成16年12月10日 条例第25号
平成18年6月26日 条例第25号
平成21年9月30日 条例第28号
平成25年3月12日 条例第9号
令和5年12月7日 条例第18号