○八女市建築協定条例
昭和57年10月12日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づき、建築協定について必要な事項を定めるものとする。
(建築協定の目的及び内容)
第2条 土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。
(建築協定をすることができる区域)
第3条 法第69条の規定により建築協定をすることができる区域は、八女市全域とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。