○八女手すき和紙資料館条例施行規則
平成8年4月10日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女手すき和紙資料館条例(平成8年八女市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募及び申請書等)
第2条 条例第6条第1項の規定による公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。
(1) 管理対象施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者の指定の予定期間
(3) 管理業務の範囲
(4) 管理の基準
(5) 指定の申請の受付期間及び第3項の申請書の提出先
(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。
4 条例第6条第2項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 八女手すき和紙資料館(以下「資料館」という。)の運営に関する基本方針
(2) 資料館の営業計画及び収支計画
(3) 施設管理に必要な人員配置計画
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定取消し等の通知)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、八女手すき和紙資料館指定管理者(指定取消・業務停止)命令書(様式第2号)により通知するものとする。
(指定等の告示)
第3条の2 市長は、指定管理者を指定したとき、又は指定を取り消し、若しくはその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。
(開館時間)
第4条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
(休館日)
第5条 資料館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(入館者の遵守事項)
第6条 資料館に入館する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 飲食、喫煙及び火気の使用は、所定の場所で行うこと。
(2) 騒音を発する等人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(4) 係員が行う管理上必要な指示に従うこと。
(寄贈又は寄託)
第7条 資料館は、資料等の寄贈又は寄託を受けることができる。
(寄託資料等の免責)
第8条 天災その他不可抗力の理由により寄託資料等が滅失又は損傷した場合は、市又は指定管理者は損害賠償の責めを負わない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月19日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の八女手すき和紙資料館条例施行規則第2条及び第3条の2の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第64号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年10月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平18規則64・平20規則36・一部改正)
(平18規則64・平28規則13・一部改正)