○八女市中心地区商店街再開発事業等融資資金規則

平成3年7月17日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、八女市中心地区商店街再開発事業等に必要な事業資金の一部を八女市土地開発公社に融資することを目的とする。

(融資資金)

第2条 八女市中心地区商店街再開発事業等資金(以下「資金」という。)として市は一定の金額を別に指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に預託するものとする。

(協調融資)

第3条 指定金融機関は、前項の預託金と同額以上の自己資金を協調融資しなければならない。

(資金の用途)

第4条 この資金の用途は、八女市中心地区商店街再開発事業等に供するものでなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(融資額の限度、利率及び期限等)

第5条 資金の最高限度額、利率及び期限は次のとおりとする。

(1) 融資の最高限度額 10億円以内(協調融資を含む。)

(2) 利率 年利6.1パーセント以内

(3) 融資期間 5年以内

(4) 償還方法 金融機関所定の方法による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月4日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

八女市中心地区商店街再開発事業等融資資金規則

平成3年7月17日 規則第20号

(平成3年12月4日施行)

体系情報
例規集/第8編 業/第2章 商工・観光/第1節 工/ 商工振興
沿革情報
平成3年7月17日 規則第20号
平成3年12月4日 規則第23号