○八女市中心地区商店街再開発計画策定推進審議会規則

平成2年9月20日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市中心地区商店街再開発計画策定推進審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申するものとする。

(1) 中心地区商店街の再開発の計画策定に関すること。

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 審議会の委員は15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員 6人以内

(2) 都市計画審議会委員 2人以内

(3) 商工会議所代表 2人以内

(4) 商店連合会代表 2人以内

(5) その他市長が必要と認める者 3人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、審議会の答申が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要の都度会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり議事を司会する。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の会議について必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画部商工振興課において処理する。

(平22規則24・平27規則3・平30規則18・令2規則25・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月3日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月4日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成27年2月20日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

八女市中心地区商店街再開発計画策定推進審議会規則

平成2年9月20日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 業/第2章 商工・観光/第1節 工/
沿革情報
平成2年9月20日 規則第15号
平成7年4月3日 規則第20号
平成11年3月4日 規則第4号
平成22年1月29日 規則第24号
平成27年2月20日 規則第3号
平成30年3月31日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第25号