○中の井水利委員会設置条例

昭和29年6月17日

条例第22号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、次の事項を処理するため中の井水利委員会(以下単に「委員会」という。)を置く。

(1) 中の井堰画像並びに中の井用水取入れ口より、八女市忠見字漆尾分水点までの水路及び放水路の維持管理に関する事項

(2) 狗山谷溜池を花宗用水組合共同により管理する事項

(3) 通水、停水及び水利の調整に関する事項

(定数)

第2条 委員の定数は、9人以内とし中の井用水掛にて農業を営むもののうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか委員会に関して必要な事項は、規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平30条例26・一部改正)

(任期の特例)

2 この条例施行後はじめて委員となった者の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、昭和29年9月末日までとする。

(平30条例26・一部改正)

3 平成26年10月4日に委員の委嘱を受けた者の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、平成31年3月末日までとする。

(平30条例26・追加)

(昭和31年10月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年10月4日条例第23号)

この条例は、昭和33年10月4日から施行する。

(昭和38年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第16号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成30年9月6日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

中の井水利委員会設置条例

昭和29年6月17日 条例第22号

(平成30年9月6日施行)

体系情報
例規集/第8編 業/第1章 林/第2節 業/
沿革情報
昭和29年6月17日 条例第22号
昭和31年10月1日 条例第40号
昭和33年10月4日 条例第23号
昭和38年3月25日 条例第7号
昭和46年4月1日 条例第9号
平成9年9月22日 条例第14号
平成12年3月28日 条例第12号
平成18年6月26日 条例第16号
平成30年9月6日 条例第26号