○八女市農業振興地域整備促進協議会規則

昭和47年6月5日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(職務)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議し市長に意見を述べるものとする。

(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画に基づく事業の実施に関すること。

(3) その他農業振興地域整備計画に関すること。

(平18規則128・一部改正)

(組織)

第4条 協議会は、委員29人以内をもって組織する。

(平18規則128・平22規則45・一部改正)

(委員)

第5条 協議会の委員は次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員 2人

(2) 都市計画審議会委員 1人

(3) 農業委員会委員 2人以内

(4) 農業協同組合代表及び職員 3人

(5) 土地改良区代表 3人以内

(6) AFC(アグリ・フロンティア・コミュニティ)代表 2人

(7) 地区農業振興地域整備促進協議会代表 13人以内

(8) 森林組合代表 3人

2 前項の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平18規則128・平21規則11・平22規則45・一部改正)

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員のうちから互選する。

3 会長は協議の会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第7条 協議会は会長が招集する。会長は協議会の議長となり、議事を司会する。

2 市長より協議会開催の要請があったときは、協議会を開くことができる。

(事務処理)

第8条 協議会の事務は建設経済部農業振興課において処理する。

(平18規則53・平22規則24・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和48年9月5日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月10日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月8日規則第10号)

この規則は、昭和55年12月1日から施行する。

(昭和56年6月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月2日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年8月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年5月10日から適用する。

(昭和62年11月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年5月7日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月3日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月5日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月12日規則第11号)

この規則は、平成11年5月10日から施行する。

(平成13年8月23日規則第24号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成16年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月10日規則第26号)

この規則は、平成17年5月10日から施行する。

(平成18年9月29日規則第53号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年11月30日規則第128号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月5日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市農業振興地域整備促進協議会規則の規定は、平成21年5月10日から適用する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年7月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定により、新たに協議会の委員となる者の第1期の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、他の委員の任期が満了するときまでとする。

八女市農業振興地域整備促進協議会規則

昭和47年6月5日 規則第19号

(平成22年7月30日施行)

体系情報
例規集/第8編 業/第1章 林/第2節 業/
沿革情報
昭和47年6月5日 規則第19号
昭和48年9月5日 規則第20号
昭和54年8月10日 規則第11号
昭和55年12月8日 規則第10号
昭和56年6月1日 規則第18号
昭和59年11月2日 規則第9号
昭和60年8月20日 規則第10号
昭和62年11月16日 規則第18号
昭和63年2月1日 規則第1号
平成3年5月7日 規則第13号
平成3年7月1日 規則第18号
平成7年4月3日 規則第20号
平成7年6月5日 規則第24号
平成11年4月12日 規則第11号
平成13年8月23日 規則第24号
平成16年1月28日 規則第1号
平成17年5月10日 規則第26号
平成18年9月29日 規則第53号
平成18年11月30日 規則第128号
平成21年6月5日 規則第11号
平成22年1月29日 規則第24号
平成22年7月30日 規則第45号