○八女市食料・農業・農村政策審議会規則
平成17年6月27日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市食料・農業・農村基本条例(平成17年八女市条例第15号)第11条第3項の規定に基づき、八女市食料・農業・農村政策審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
(平22規則34・一部改正)
(委員)
第3条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) 農業者
(3) 農業団体が推薦する者
(4) 消費者団体が推薦する者
(5) その他市長が適当と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会)
第5条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長を置く。
4 部会長及び副部会長は、部会の委員の互選により選任する。
5 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(特別委員)
第6条 審議会に、特別の事項を調査させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、市長が任命し、又は委嘱する。
3 特別委員は、審議会の会議において意見を述べることができる。
4 特別委員は、当該特別の事項に関する調査が終了したときをもって解任されるものとする。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前3項の規定は、部会の会議の議事に準用する。この場合において、「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設経済部農業振興課において処理する。
(平18規則53・平22規則24・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第53号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日規則第24号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。