○八女市農業委員会公印規程
昭和49年6月1日
農業委員会規程第7号
(趣旨)
第1条 八女市農業委員会(以下「委員会」という。)の公印については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 委員会印
(2) 委員会長印
(3) 特殊委員会長印
(平19農委告示1・一部改正)
(公印の形式等)
第3条 公印の名称、形状、寸法及び書体は、公印登録簿(別記様式)のとおりとする。
(公印の取扱)
第4条 公印の管守及び使用は、厳格かつ正確に行わなければならない。
(公印管守者)
第5条 公印は、事務局長が管守する。ただし、支所において使用する公印は支所長が管守する。
(平19農委告示1・平21農委告示13・平27農委告示4・一部改正)
(公印の調整等)
第6条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、速やかに会長に報告し、承認を受けなければならない。
(公印の告示)
第7条 会長は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄(改刻に伴う不要公印の廃棄を除く。以下本条において同じ。)したときは、公印の名称、形状、寸法、書体、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示しなければならない。
(公印台帳)
第8条 事務局長は、公印の公正な取扱いを行うため、委員会に公印登録簿を備え付けなければならない。
(公印の登録及び使用)
第9条 公印は、委員会に備え付けの公印登録簿に登録し、かつ、第7条に規定する告示を行った後でなければ使用することができない。
(公印の事故)
第10条 事務局長は、管守中の公印をき損又は亡失したときは、速やかに会長に報告しなければならない。
2 会長は、前項の規定に基づく亡失の報告を受けたときは、直ちに当該公印を亡失した旨の告示を行わなければならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか公印の取扱いについて必要な事項は、会長の指示するところによる。
附則
1 この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成15年8月18日農委告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に公印登録簿に登録している公印は、改正後の八女市農業委員会公印規程の規定により告示を行っているものとみなす。
附則(平成19年1月11日農委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月6日農委告示第13号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成27年1月28日農委告示第4号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。