○八女市農業委員会傍聴規則

昭和32年8月7日

農業委員会規則第2号

(傍聴の手続)

第1条 八女市農業委員会を傍聴しようとする者は自己の住所、氏名、職業、年齢を傍聴人受附簿に記入し傍聴券(別記様式)を受けその指示に従って入場し傍聴席に着かなければならない。ただし、傍聴券は退場の際返納しなければならない。

2 前項の場合、必要と認めるときは係員は持物の点検をすることができる。

(傍聴できる者)

第2条 傍聴しようとする者は年齢20歳以上でなければならない。ただし、20歳未満の者でも議長において許可したときはこの限りでない。

(傍聴の制限)

第3条 次の場合は傍聴席に入場することができない。

(1) 傍聴席満員の掲示があるとき。

(2) 協議会中である掲示があるとき。

(3) 係員において次条に該当するものとして入場を拒んだとき。

(4) 第5条に違反して退場をさせられたとき。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 傍聴しようとする者で次に掲げる者は入場を許可しない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 異様な服装をしていると認められる者

(3) きょう器、その他危険物と認められる物品を携帯し又は獣類を連れた者

(4) 傘、杖の類及び旗、のぼりの類、その他標識びら、看板等の類を携行した者

(5) その他議場の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(6) 係員からの持物の点検を拒んだ者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴者は静粛を旨とし次の事項を守らなければならない。

(1) 公然と可否を表明し又は騒ぎ立て議事を妨害しないこと。

(2) 帽子を着用したまま傍聴しないこと。

(3) 飲食、かん声、又は私語をしないこと。

(4) 拍手、その他、けん騒に渉るおそれのある行為をしないこと。

(5) いかなることがあっても議場に立入らないこと。

(6) その他、議場の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第6条 協議会を開く議決があったときは傍聴人は速やかに退場しなければならない。

(違反者に対する措置)

第7条 傍聴人において前2条の規定を守らない者があるときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは退場を命じ、なお必要がある場合には、これを警察官又は警察吏員に引き渡すものとする。

この規則は、昭和32年8月7日から施行する。

(昭和47年7月20日農委規則第2号)

この規則は、昭和47年7月20日から施行する。

(昭和56年7月20日農委規則第9号)

この規則は、昭和56年7月20日から施行する。

(平成12年11月7日農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

八女市農業委員会傍聴規則

昭和32年8月7日 農業委員会規則第2号

(平成12年11月7日施行)

体系情報
例規集/第8編 業/第1章 林/第1節 農業委員会/ 会議等
沿革情報
昭和32年8月7日 農業委員会規則第2号
昭和47年7月20日 農業委員会規則第2号
昭和56年7月20日 農業委員会規則第9号
平成12年11月7日 農業委員会規則第2号