○八女市農業委員会会議規則
昭和32年7月20日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 八女市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(平29農委規則1・一部改正)
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるとき招集する。
3 会長は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任する農業委員(以下「委員」という。)の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(平29農委規則1・一部改正)
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き会議の日前、3日までにこれをしなければならない。
(平29農委規則1・一部改正)
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(平29農委規則1・一部改正)
(平29農委規則1・一部改正)
(会議の成立)
第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(平29農委規則1・一部改正)
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめくじで定める。
(平29農委規則1・一部改正)
(農地利用最適化推進委員の出席)
第8条 会長は、総会に農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を出席させ、その活動について報告を求めることができる。
2 推進委員は、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、総会に出席して意見を述べることができる。
(平29農委規則1・追加)
(発言)
第9条 委員及び推進委員は、議案について質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員及び推進委員は、発言しようとするときは議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。
(平29農委規則1・旧第8条繰下・一部改正)
(動議の制限)
第10条 動議は、出席委員の3分の1以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。
(平29農委規則1・旧第9条繰下・一部改正)
(議事参与の制限)
第11条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくは、その配偶者に関する事実については、その議事に参与することができない。
(平29農委規則1・旧第10条繰下・一部改正)
(議決の方法)
第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平29農委規則1・旧第11条繰下・一部改正)
(採決の方法)
第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。
(平29農委規則1・旧第12条繰下・一部改正)
(無記名投票)
第14条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(平29農委規則1・旧第13条繰下)
(簡易表決)
第15条 会長は、問題について異議の有無を総会にはかることができる。異議がないと認めるときは、会長は可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対して出席委員3人以上から異議があるときは、会長は、起立又は投票の方法で表決をとらなければならない。
(平29農委規則1・旧第14条繰下)
(議事録)
第16条 会長は議事録を作製しなければならない。
2 議事録には議長及び委員会で定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は委員会の事務所に備え付一般の縦覧に供しなければならない。
(平29農委規則1・旧第15条繰下)
(会議の公開)
第17条 委員会の会議は公開する。
(平29農委規則1・旧第16条繰下)
(傍聴人)
第18条 会議は議長の許可を得て傍聴することができる。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。
(平29農委規則1・旧第17条繰下)
(会長の代理)
第19条 会長に事故があるときは委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者はあらかじめ互選しておくことができる。
(平29農委規則1・旧第18条繰下)
附則
この規則は、昭和32年7月20日より施行する。
附則(昭和32年8月7日農委規則第3号)
この改正会議規則は、昭和32年8月7日から施行する。
附則(昭和47年7月20日農委規則第1号)
この規則は、昭和47年7月20日から施行する。
附則(昭和56年7月20日農委規則第9号)
この規則は、昭和56年7月20日から施行する。
附則(昭和58年9月12日農委規則第14号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成12年2月4日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月6日農委規則第1号)
この規則は、平成29年7月20日から施行する。