○八女市農業委員会規程

昭和47年7月20日

農業委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、法令に定めるものを除くほか、八女市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織等について定めるものとする。

(平23農委告示13・追加)

(互選の方法等)

第2条 会長の互選は無記名投票で行い、最多得票者を当選者とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の互選につき指名推せんの方法を用いることができる。

3 会長が互選されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(平23農委告示13・旧第1条繰下・一部改正)

(任期、職務代理)

第3条 会長の任期は、委員の任期による。

2 会長互選はこれを行うべき理由が生じたときは、速やかに行わなければならない。

3 会長の互選を行う場合において会長の職務を行うものがないときは、年長の委員が臨時に会長の職務を行う。

(平23農委告示13・旧第2条繰下・一部改正)

(担任事務)

第4条 会長の担任する事務の項目は次のとおりとする。

(1) 総会の議決を執行すること。

(2) 委員会の予算の要求に関すること。

(3) 職員の任免、服務に関すること。

(4) 農地利用最適化推進委員の推薦及び公募に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(平23農委告示13・旧第3条繰下、平29農委告示3・一部改正)

(副会長)

第5条 委員会に副会長2人を置く。

2 第2条並びに第3条第1項及び第2項の規定は、副会長に準用する。この場合において、第2条第1項本文中「最多得票者」とあるのは「1人を選出するときは最多得票者を、2人を選出するときは得票の多い者から2人」と読み替えるものとする。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した副会長がその職務を代理する。

(平23農委告示13・旧第4条繰下・一部改正)

(身分証明書)

第6条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項又は農地法(昭和27年法律第229号)第14条第2項に規定する委員又は職員の身分を示す証明書は、次のとおりとする。

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2 前項の証票は、委員又は職員がその身分を失ったときは、直ちに会長に返納しなければならない。

(平20農委告示7・追加、平23農委告示13・旧第5条繰下、平26農委告示10・平28農委告示3・一部改正)

この規程は、昭和47年7月20日から施行する。

(昭和47年7月20日農委規程第3号)

この規程は、告示の日から施行し、昭和47年7月20日から適用する。

(昭和56年7月20日農委告示第10号)

1 この告示は、昭和56年7月20日から施行する。

(規程の廃止)

2 八女市農業委員会の部会委員互選規程(昭和47年八女市農委規程第2号)は、廃止する。

(平成20年4月7日農委告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年10月5日農委告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年8月5日農委告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月8日農委告示第3号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月6日農委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

八女市農業委員会規程

昭和47年7月20日 農業委員会規程第1号

(平成29年2月6日施行)

体系情報
例規集/第8編 業/第1章 林/第1節 農業委員会/ 会議等
沿革情報
昭和47年7月20日 農業委員会規程第1号
昭和47年7月20日 農業委員会規程第3号
昭和56年7月20日 農業委員会告示第10号
平成20年4月7日 農業委員会告示第7号
平成23年10月5日 農業委員会告示第13号
平成26年8月5日 農業委員会告示第10号
平成28年3月8日 農業委員会告示第3号
平成29年2月6日 農業委員会告示第3号