○八女市交通安全対策会議条例

昭和46年4月1日

条例第10号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、八女市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 八女市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 福岡県の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 福岡県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市の職員のうちから市長が任命する者

(5) 八女市教育長

(6) 八女消防長又は八女消防署長

6 前項第1号第2号第3号及び第4号の委員の定数は、それぞれ1人とする。

7 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、西日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は非常勤とする。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、総務部防災安全課において処理する。

(平21条例138・平24条例10・平27条例1・一部改正)

(議事等)

第6条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(平27条例1・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第23号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年6月25日条例第20号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第22号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年12月11日条例第138号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

八女市交通安全対策会議条例

昭和46年4月1日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第6章 交通安全等/ 交通安全
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第10号
昭和47年3月30日 条例第23号
昭和48年6月25日 条例第20号
平成17年9月30日 条例第22号
平成21年12月11日 条例第138号
平成24年3月21日 条例第10号
平成27年3月6日 条例第1号