○八女市要介護認定・要支援認定関係情報の公開規程
平成12年3月30日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、八女市介護保険条例(平成12年八女市条例第17号)第2条の規定に基づき、要介護認定等に対し市民の理解と信頼を深めるとともに、介護サービス計画等の円滑な作成を促進するため、要介護認定・要支援認定関係情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29告示44・一部改正)
(請求者)
第2条 次に掲げる者は、次条各号に掲げる情報(以下「情報」という。)の公開を請求することができる。
(1) 被保険者本人
(2) 被保険者本人の代理人(任意代理人及び法定代理人)
(3) 指定居宅介護支援事業者(被保険者本人が居宅サービス計画の作成を依頼した事業者に限る。)に属する者及び地域包括支援センター(被保険者本人が介護予防計画の作成又は介護予防ケアマネジメントを依頼した地域包括支援センターに限る。)に属する者
(4) 居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者及び介護保険施設(被保険者本人がサービス利用している事業者及び施設に限る。)に属する者
(平29告示44・一部改正)
(公開できる情報)
第3条 この規程により公開できる情報は、次に掲げるものとする。
(1) 認定調査票
(2) 主治医意見書(ただし、当該意見書を作成した主治医が同意した場合に限る。)
(請求方法)
第4条 情報の公開を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、市長に対して、次の事項を記載した書面を提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名
(2) 公開の請求に係る情報内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項
3 第2条第1項第2号に定める者は、代理人本人であること及び被保険者の代理人であることを証明する書類の提示又は提出をしなければならない。
(決定等)
第5条 市長は、前条の規定により請求があったときは、速やかに情報の公開をするかどうかの決定をしなければならない。
2 市長は、情報を公開する決定をしたときは、速やかに当該情報の公開をしなければならない。
3 市長は、情報の公開の決定をすることができないことについてやむを得ない理由があるときは、その旨を口頭により説明しなければならない。
(公開の方法)
第6条 情報の公開の方法は、閲覧又は写しの交付とし、請求者の求める方法によるものとする。
(写しの交付に要する費用)
第7条 この規程に基づく情報の写しの交付に要する費用は、請求者の負担とし、別表に定めるとおりとする。ただし、請求者が八女市から業務を受託した地域包括支援センターに属する者である場合は、当該費用を負担することを要しない。
(平29告示44・一部改正)
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行し、平成11年10月1日以後に介護認定の申請があったものから適用する。
附則(平成15年1月31日告示第3号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第44号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月14日告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 金額 |
乾式複写機による写しの交付(A3サイズまで) | 1枚につき10円 |
その他のもの | 実費相当額 |
備考 用紙の両面に印刷された文書・図画等については、片面を1枚として算定する。
(令7告示37・一部改正)
(令7告示37・一部改正)