○八女市地域包括支援センター運営協議会規則
平成17年12月16日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告する。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46の規定による地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置に関すること。
(2) センターの運営及び評価に関すること。
(3) センターの職員の確保等に関すること。
(4) 地域包括ケアシステムの構築、充実及び強化に関すること。
(5) 在宅医療と介護における連携の推進に関すること。
(平22規則43・平26規則21・平27規則7・一部改正)
(組織)
第3条 運営協議会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 居宅サービス事業所の代表者
(2) 居宅介護支援事業所の代表者
(3) 介護保険施設の代表者
(4) 保健及び医療機関の代表者
(5) 八女市内の団体等の代表者
(6) 八女市の地域における権利擁護、相談等を行う団体の代表者
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任できるものとする。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 運営協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 運営協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、健康福祉部介護長寿課において処理する。
(平22規則24・平24規則5・平30規則18・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日規則第24号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。