○八女市地域包括支援センター運営協議会規則

平成17年12月16日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46の規定による地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置に関すること。

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) センターの職員の確保等に関すること。

(4) 地域包括ケアシステムの構築、充実及び強化に関すること。

(5) 在宅医療と介護における連携の推進に関すること。

(平22規則43・平26規則21・平27規則7・一部改正)

(組織)

第3条 運営協議会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 居宅サービス事業所の代表者

(2) 居宅介護支援事業所の代表者

(3) 介護保険施設の代表者

(4) 保健及び医療機関の代表者

(5) 八女市内の団体等の代表者

(6) 八女市の地域における権利擁護、相談等を行う団体の代表者

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任できるものとする。

(会議)

第6条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 運営協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 運営協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、健康福祉部介護長寿課において処理する。

(平22規則24・平24規則5・平30規則18・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

八女市地域包括支援センター運営協議会規則

平成17年12月16日 規則第40号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成17年12月16日 規則第40号
平成22年1月29日 規則第24号
平成22年6月30日 規則第43号
平成24年3月21日 規則第5号
平成26年7月1日 規則第21号
平成27年2月20日 規則第7号
平成30年3月31日 規則第18号