○八女市介護認定審査会規則
平成12年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市介護保険条例(平成12年八女市条例第17号)第5条の規定に基づき、八女市介護認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、8以内とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、6人とする。
3 合議体に委員長を置き、委員長に事故があるときは、当該合議体に所属する委員であって、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
4 合議体は、委員長が招集する。
(平21規則17・一部改正)
(庶務)
第3条 審査会の庶務は、健康福祉部介護長寿課において処理する。
(平22規則24・平24規則5・平30規則18・一部改正)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、審査会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 八女市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成11年八女市規則第18号)は、廃止する。
附則(平成21年9月30日規則第17号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日規則第24号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。