○八女市国民健康保険給付規程

昭和50年9月4日

規程第6号

八女市国民健康保険給付規程(昭和31年八女市規程第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、八女市国民健康保険の保険給付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証の検認又は更新)

第2条 被保険者証は、毎年8月1日に検認又は更新する。

(平31告示28・一部改正)

(給付の事由が第三者の行為による場合の届出)

第3条 被保険者が療養の給付を受けようとする場合において、その給付の事由が第三者の行為により生じたものであるときは世帯主は、第三者の行為による傷病届(様式第1号)を保険者に提出しなければならない。

(出産育児一時金の支給基準)

第4条 出産育児一時金は、出生児(妊娠4か月以上の流産、死産児を含む。)1人について支給する。

(平18告示77の2・一部改正)

(出産育児一時金の申請手続)

第5条 出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(様式第2号)を保険者に提出しなければならない。この場合において申請者は、被保険者証及び母子健康手帳を提出しなければならない。

(平18告示77の2・一部改正)

(葬祭費の申請手続)

第6条 葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書(様式第3号)に葬祭を行ったことを証明する書類をそえて、保険者に提出しなければならない。

(平31告示28・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の申請手続)

第7条 被保険者が傷病手当金の支給を受けようとする場合において、世帯主は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第4号様式第5号様式第6号及び様式第7号)を保険者に提出しなければならない。この場合において、申請者は、被保険者の勤務状況(直近3か月間の就労日数及び療養のために休んだ期間)及び直近3か月に支払われた賃金の支給状況について勤務先事業主に証明を求め、傷病名及び労務不能と認められた期間等について医療機関に証明を求めなければならない。

(令2告示72・追加)

(給付の適用)

第8条 この療養の給付は、被保険者資格取得の日より受けることができる。

(令2告示72・旧第7条繰下)

(確認)

第9条 前条の申請があったときは、被保険者台帳により確認のうえ交付するものとする。

(令2告示72・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(平18告示77の2・旧附則・一部改正)

(上陽町の編入に伴う経過措置)

2 上陽町の編入の日前に、上陽町国民健康保険給付規程(昭和33年上陽町規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18告示77の2・追加)

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、星野村国民健康保険給付規程(昭和38年星野村規程第2号)の規程によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21告示110・追加)

(平成6年9月12日告示第50号)

この告示は、平成6年10月1日から施行する。ただし、平成6年9月30日以前の出産にかかる分については、なお従前の例による。

(平成7年12月1日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、平成7年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、これをつくろって使用することができる。

(平成18年9月29日告示第77の2号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年12月28日告示第110号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(平成26年12月1日告示第124号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第119号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月8日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第7条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から八女市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年八女市条例第15号)附則の規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令5告示82・一部改正)

(令和4年3月4日告示第83号)

この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本告示の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令和4年9月1日告示第243号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年5月2日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年8月29日告示第126号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平27告示119・全改、令4告示83・一部改正)

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(平26告示124・全改、令4告示83・令4告示243・令5告示126・一部改正)

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(平26告示124・全改、令4告示83・令5告示126・一部改正)

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(令2告示72・追加、令4告示83・令5告示126・一部改正)

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(令2告示72・追加、令4告示83・一部改正)

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(令2告示72・追加、令4告示83・一部改正)

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(令2告示72・追加、令4告示83・一部改正)

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八女市国民健康保険給付規程

昭和50年9月4日 規程第6号

(令和5年8月29日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第4章 国民健康保険/ 保険給付
沿革情報
昭和50年9月4日 規程第6号
平成6年9月12日 告示第50号
平成7年12月1日 告示第63号
平成18年9月29日 告示第77号の2
平成21年12月28日 告示第110号
平成26年12月1日 告示第124号
平成27年12月28日 告示第119号
平成31年3月29日 告示第28号
令和2年5月8日 告示第72号
令和4年3月4日 告示第83号
令和4年9月1日 告示第243号
令和5年5月2日 告示第82号
令和5年8月29日 告示第126号