○八女市国民健康保険はり・きゅう施設利用規則

昭和54年9月6日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、八女市国民健康保険条例(昭和34年八女市条例第11号)第7条の規定に基づいて行うはり・きゅう施設の利用について必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の利用)

第2条 前条の施設の利用は、市長が指定したはり・きゅう師(以下「はり・きゅう師」という。)について、はり又はきゅうの施術を受けるものとする。

(はり・きゅう師の指定)

第3条 はり・きゅう師の指定は、次の各号に掲げる要件を備えるもののうちから市長が指定する。

(1) はり又はきゅう師の免許を有すること。

(2) 市内に住所及び施術所を有し、かつ、八女市国民健康保険鍼灸師会会員であること。

2 前項の指定を受けようとする者は、はり・きゅう施術担当者指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、はり・きゅう施術担当者(以下「施術担当者」という。)として指定する。

4 市長は、施術担当者として指定したときは、はり・きゅう施術担当者指定書(様式第2号。以下「施術担当者指定書」という。)を交付する。

5 施術担当者は、第2項に規定する申請事項に変更があったときは、速やかに施術担当者指定申請事項変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平22規則51・一部改正)

(施術担当者の責務)

第4条 施術担当者は、被保険者の施術に当たって、施術上必要な事項については懇切丁寧に指導しなければならない。

(施術の範囲)

第5条 施術担当者が行う施術の範囲は、はり術及びきゅう術とする。ただし、末梢神経疾患及び運動器疾患に限る。

(施術の制限)

第6条 はり・きゅうの施術は、同一被保険者について1日1回とし、1月に7回を超えることはできない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定の適用を受ける者のはり・きゅうの施術は、1月に20回、1年度に84回を超えることはできない。

(施術の手続)

第7条 被保険者が、はり又はきゅうの施術を受けようとするときは、施術担当者に被保険者証を提示しなければならない。

2 被保険者が、前条第1項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、はり・きゅう施術限度回数超過承認申請書(様式第4号)を市長に提出して、はり・きゅう施術限度回数超過承認証明書(様式第5号。以下「承認証明書」という。)の交付を受け、施術担当者に提出しなければならない。

3 施術担当者は被保険者から施術を求められたときは、被保険者証及び前条第1項ただし書の規定の適用を受ける者については承認証明書により、施術を受ける資格があることを認めたのち施術を行うものとする。

4 被保険者は、はり又はきゅうの施術を受けたときは、はり・きゅう施術明細書(様式第6号。以下「明細書」という。)にその都度被保険者名を記載しなければならない。

(令4規則11・一部改正)

(一部負担金)

第8条 被保険者がはり・きゅうの施術を受けたときは、その都度1,000円を差引いた額を施術担当者に支払わなければならない。

(平20規則13・一部改正)

(施術担当者の標示)

第9条 施術担当者は、施術所の見やすい箇所に施術担当者である旨を標示しなければならない。

(施術録)

第10条 施術担当者は、被保険者に施術を行ったときは、その内容を明らかにするためはり・きゅう施術録(様式第7号。以下「施術録」という。)を備え、施術の都度必要な事項を記入しなければならない。

2 市長は、必要に応じ前項の施術録を検査し、若しくは説明を求め又は報告書を提出させることができる。

3 施術録は、完結の日から3年間保存しなければならない。

(施術料補助金の請求及び支払)

第11条 施術担当者は、施術料補助金の支給を受けようとするときは、はり・きゅう施術料補助金請求書(様式第8号)に明細書を添えて翌月10日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の施術料補助金の請求を受けたときは、審査の後翌月25日までに、はり・きゅう施術料補助金審査決定額を当該施術担当者に支払わなければならない。ただし、市長において特別の事由があるときは、施術担当者と協議してこれを変更することができる。

(施術担当者の指定の辞退)

第12条 施術担当者が指定を辞退しようとするときは、1月以上の予告期間を設け、国民健康保険はり・きゅう施術担当者指定辞退届(様式第9号)に施術担当者指定書を添えて市長に届け出なければならない。

(令2規則22・一部改正)

(施術担当者の指定の取消し)

第13条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施術担当者の指定を取消すことができる。

(1) 第3条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

(3) その他市長が施術担当者として不適当と認めたとき。

2 前項の規定により施術担当者の指定を取消された者は、直ちに施術担当者指定書を市長に返納しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前にした改正前の八女市国民健康保険はり・きゅう施術利用規則の規定による施術担当者の指定及びその申請は、改正後の八女市国民健康保険はり・きゅう施設利用規則の規定に基づいてしたものとみなす。

(上陽町の編入に伴う経過措置)

3 上陽町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、上陽町国民健康保険はり、灸、あんまマッサージ指圧施設利用規則(平成14年上陽町規則第6号。次項において「旧町の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18規則74・追加、平21規則36・一部改正)

4 編入日から平成23年3月31日までに限り、編入前の上陽町の区域内に住所を有する者のはり、きゅう、あんまマッサージ指圧については、この規則の規定にかかわらず、旧町の規則の例による。

(平18規則74・追加)

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

5 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、黒木町国民健康保険はり、きゅう、指圧施設利用規則(昭和38年黒木町規則第1号)、立花町国民健康保険はり及びきゅう事業利用規則(昭和39年立花町規則第3号)又は星野村国民健康保険はり、灸、あんまマッサージ指圧施設利用規則(平成9年星野村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21規則36・追加)

6 編入日から平成23年3月31日までに限り、編入前の星野村の区域内に住所を有する者のはり、きゅう、あんまマッサージ指圧については、この規則の規定にかかわらず、旧星野村国民健康保険はり、灸、あんまマッサージ指圧施設利用規則の例による。

(平21規則36・追加)

(昭和57年9月28日規則第13号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。ただし、昭和57年9月30日以前の施術にかかる分については、なお従前の例による。

(昭和62年3月10日規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、昭和62年3月31日以前の施術にかかる分については、なお従前の例による。

(平成3年2月22日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、平成3年3月31日以前の施術にかかる分については、なお従前の例による。

(平成6年3月25日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、平成6年3月31日以前の施術にかかる分については、なお従前の例による。

(平成13年3月2日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、平成13年3月31日以前の施術にかかる分については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第74号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、平成20年3月31日以前の施術にかかる分については、なお従前の例による。

(平成21年9月30日規則第36号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年10月29日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月2日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令和4年3月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平18規則74・令2規則22・令4規則11・一部改正)

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(平18規則74・令2規則22・一部改正)

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(平18規則74・令2規則22・令4規則11・一部改正)

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(平18規則74・平22規則24・平30規則18・令2規則22・令4規則11・一部改正)

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(平18規則74・令2規則22・一部改正)

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(令4規則11・全改、令4規則24・一部改正)

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(平18規則74・令2規則22・令4規則11・一部改正)

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(令2規則22・追加、令4規則11・一部改正)

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八女市国民健康保険はり・きゅう施設利用規則

昭和54年9月6日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第4章 国民健康保険/ 施設等
沿革情報
昭和54年9月6日 規則第13号
昭和57年9月28日 規則第13号
昭和62年3月10日 規則第2号
平成3年2月22日 規則第6号
平成6年3月25日 規則第3号
平成13年3月2日 規則第1号
平成18年9月29日 規則第74号
平成20年3月27日 規則第13号
平成21年9月30日 規則第36号
平成22年1月29日 規則第24号
平成22年10月29日 規則第51号
平成30年3月31日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第22号
令和4年3月2日 規則第11号
令和4年3月29日 規則第24号