○八女市国民健康保険運営協議会会議規則
昭和34年7月2日
規則第2号
(趣旨)
第1条 八女市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は法令及び条例の定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第43条第1項の規定による一部負担金の割合の引下げ
(2) 国民健康保険税の税率
(3) 法第58条の規定による保険給付の種類及び内容の変更
(4) その他重要事項
(招集)
第3条 協議会は会長が招集する。
(会議)
第4条 協議会は被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員それぞれ半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(会長)
第5条 会長は、会務を総理し会議の議長となる。
(議事)
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。
(出席要求)
第7条 会長は必要があるときは利害関係者の出席を求めることができる。
(資料の要求)
第8条 会長は職務遂行上必要な資料を市長に要求することができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。
(平30規則18・令2規則25・一部改正)
(議事録)
第10条 協議会は議事録を作成し、会長の指名する出席委員が署名しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長と市長が協議のうえ別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年6月1日から適用する。
2 八女市国民健康保険運営協議会規程(昭和31年八女市規程第2号)は、廃止する。
附則(昭和40年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月12日規則第20号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。