○八女市国民健康保険条例

昭和34年7月2日

条例第11号

八女市国民健康保険条例(昭和29年八女市条例第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 この市が行う国民健康保険(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第5条・第6条)

第5章 保健事業(第7条・第8条)

第6章 国民健康保険税(第9条)

第7章 削除

第8章 罰則(第11条―第14条)

附則

第1章 この市が行う国民健康保険

(この市が行う国民健康保険)

第1条 この市が行う国民健康保険については法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として、48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認めるときは、これに1万2,000円を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(平18条例53・平20条例30・平23条例18・平26条例31・令3条例16・令5条例4・一部改正)

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。

第5章 保健事業

(保健事業)

第7条 この市は、被保険者の健康保持増進のために必要な事業を行う。

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第6章 国民健康保険税

第9条 この市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第10条 削除

第8章 罰則

第11条 この市は世帯主が、法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第12条 この市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。

第13条 この市は、偽りその他不正の行為による保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第14条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条及び第3条の規定は昭和34年6月1日から適用する。

3 国民健康保険法の制定に伴う八女市国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年八女市条例第2号)は、廃止する。

(上陽町の編入に伴う経過措置)

4 上陽町の編入の日(次項及び附則第6項において「編入日」という。)前に、上陽町国民健康保険条例(昭和34年上陽町条例第3号。次項及び附則第6項において「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例24・一部改正)

5 編入日前に給付事由の生じた上陽町が行っていた国民健康保険の被保険者に係る保険給付については、旧町の条例の例による。

6 編入日前にした旧町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町の条例の例による。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

7 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(次項及び附則第9項において「編入日」という。)前に、黒木町国民健康保険条例(昭和34年黒木町条例第3号)、立花町国民健康保険条例(昭和34年立花町条例第20号)、矢部村国民健康保険条例(昭和34年矢部村条例第2号)又は星野村国民健康保険条例(昭和38年星野村条例第4号)(次項及び附則第9項において「旧町村の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例24・追加、平23条例18・旧第8項繰上・一部改正)

8 編入日前に給付事由の生じた黒木町、立花町、矢部村又は星野村が行っていた国民健康保険の被保険者に係る保険給付については、旧町村の条例の例による。

(平21条例24・追加、平23条例18・旧第9項繰上)

9 編入日前にした旧町村の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町村の条例の例による。

(平21条例24・追加、平23条例18・旧第10項繰上)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

10 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例15・追加、令3条例2・一部改正)

11 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(令2条例15・追加)

12 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例15・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

13 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第11項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例15・追加)

14 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令2条例15・追加)

15 前項の規定によりこの市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例15・追加)

(昭和36年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。但し改正後の第5条、第6条の規定は昭和36年度分以後に適用し、昭和35年度分以前については従前の例による。

(昭和36年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。但し昭和36年度分以前については従前の例による。

(昭和41年6月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。ただし、昭和41年12月31日以前の診療にかかる分については、なお従前の例による。

(昭和44年10月8日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。ただし、昭和44年8月31日以前の出産にかかる分については、なお従前の例による。

(昭和47年3月25日条例第18号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし昭和47年3月31日以前の死亡にかかる分については、なお従前の例による。

(昭和49年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、昭和49年3月31日以前の出産にかかる分については、なお従前の例による。

(昭和49年12月20日条例第34号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年12月19日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、昭和51年3月31日以前の出産、死亡にかかる分については、なお従前の例による。

(昭和53年2月24日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。ただし、昭和52年12月31日以前の出産にかかる分については、なお従前の例による。

2 改正前の八女市国民健康保険条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた助産費は、改正後の八女市国民健康保険条例の規定による助産費の内払とみなす。

(昭和54年3月25日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和55年12月17日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市国民健康保険条例の規定は、昭和55年12月1日から適用する。ただし、昭和55年11月30日以前の出産にかかる分については、なお従前の例による。

(助産費の内払)

2 改正前の八女市国民健康保険条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた助産費は、改正後の八女市国民健康保険条例の規定による助産費の内払いとみなす。

(昭和57年6月23日条例第9号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。ただし、昭和57年9月30日以前の死亡にかかる分については、なお従前の例による。

(昭和57年12月25日条例第17号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 改正後の八女市国民健康保険条例第11条及び第12条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則については、なお従前の例による。

(昭和58年3月29日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年3月1日から適用する。ただし、昭和58年2月28日以前の出産にかかる分については、なお従前の例による。

2 改正前の八女市国民健康保険条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた助産費は、改正後の八女市国民健康保険条例の規定による助産費の内払いとみなす。

(昭和59年6月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年9月22日条例第13号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和62年3月10日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、第6条の改正規定を除き公布の日から施行する。

2 第6条の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、昭和62年3月31日以前の死亡にかかる分については、なお従前の例による。

(適用区分)

3 改正後の八女市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、昭和62年3月1日から適用する。ただし、昭和62年2月28日以前の出産にかかる分については、なお従前の例による。

4 新条例第11条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(助産費の内払)

5 改正前の八女市国民健康保険条例第5条の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた助産費は、新条例第5条の規定による助産費の内払いとみなす。

(平成4年3月25日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、平成4年3月31日以前の出産にかかる分については、なお従前の例による。

(平成6年3月25日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、平成6年3月31日以前の死亡にかかる分については、なお従前の例による。

(平成6年9月12日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第7条の改正規定及び第8条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八女市国民健康保険条例第5条の規定は、平成6年10月1日以降の出産に適用し、平成6年9月30日までの出産については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月12日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中第14条の改正規定、附則第9項の改正規定中同項を附則第10項とする部分、附則第8項の改正規定中同項を附則第9項とする部分及び附則第7項中「前項」を「第6項」に改め、同項を附則第8項とし、附則第6項の次に次の1項を加える改正規定 平成15年1月1日

(2) 第2条の規定 平成15年4月1日

(平成18年6月26日条例第43号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の八女市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた出産に係る保険給付から適用し、施行日前に生じた出産に係る保険給付については、なお従前の例による。

(平成20年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八女市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る保険給付から適用し、施行日前の出産に係る保険給付については、なお従前の例による。

(平成21年9月30日条例第24号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定並びに附則に見出し及び3項を加える改正規定は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第18号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、平成23年3月31日以前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成26年12月11日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八女市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る保険給付から適用し、施行日前の出産に係る保険給付については、なお従前の例による。

(令和2年5月7日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(規則で定める日=令和5年5月7日)

(令和3年3月3日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月9日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八女市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る保険給付から適用し、施行日前の出産に係る保険給付については、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る保険給付から適用し、同日前の出産に係る保険給付については、なお従前の例による。

八女市国民健康保険条例

昭和34年7月2日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第4章 国民健康保険/
沿革情報
昭和34年7月2日 条例第11号
昭和36年4月1日 条例第11号
昭和36年7月1日 条例第17号
昭和37年4月1日 条例第12号
昭和41年6月27日 条例第13号
昭和41年12月23日 条例第28号
昭和44年10月8日 条例第22号
昭和47年3月25日 条例第18号
昭和49年3月20日 条例第8号
昭和49年12月20日 条例第34号
昭和50年12月19日 条例第33号
昭和51年3月19日 条例第9号
昭和53年2月24日 条例第1号
昭和54年3月25日 条例第7号
昭和55年12月17日 条例第19号
昭和57年6月23日 条例第9号
昭和57年12月25日 条例第17号
昭和58年3月29日 条例第4号
昭和59年6月28日 条例第10号
昭和59年9月22日 条例第13号
昭和62年3月10日 条例第3号
平成4年3月25日 条例第4号
平成6年3月25日 条例第1号
平成6年9月12日 条例第12号
平成12年3月28日 条例第13号
平成14年9月12日 条例第18号
平成18年6月26日 条例第43号
平成18年9月29日 条例第53号
平成20年12月22日 条例第30号
平成21年9月30日 条例第24号
平成23年3月31日 条例第18号
平成26年12月11日 条例第31号
令和2年5月7日 条例第15号
令和3年3月3日 条例第2号
令和3年12月9日 条例第16号
令和5年3月16日 条例第4号