○八女市狂犬病予防法等に関する規則

平成12年4月28日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の手続)

第2条 省令第3条の規定により犬の登録をしようとする者は、犬の登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付)

第3条 省令第6条の規定により省令第5条の鑑札の再交付を受けようとする者は、鑑札再交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(犬の死亡届)

第4条 省令第8条の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、犬の死亡届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(登録事項の変更届出)

第5条 省令第9条の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、犬の登録事項変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(注射済票の再交付)

第6条 省令第13条の規定により注射済票の再交付を受けようとする者は、注射済票再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要なものは、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(令和元年12月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則18・全改)

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(令元規則18・全改)

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(令元規則18・全改)

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(令元規則18・全改)

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(令元規則18・全改)

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八女市狂犬病予防法等に関する規則

平成12年4月28日 規則第24号

(令和元年12月14日施行)