○八女市予防接種事故災害補償規程

昭和53年3月28日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度に加入するに伴い、法定外の予防接種で、八女市(以下「市」という。)が実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。

(対象とする予防接種)

第2条 補償の対象とする予防接種は、市が自らの行政措置として実施する法定外の予防接種のすべてとする。

2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める市が行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第3条 この規程により市が補償を行う者は、前条の予防接種を受けた者で、死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)に定める障害を受けた者とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償の基準及び金額)

第4条 補償の基準及び金額は、次に掲げるものとする。

(1) 補償基準

事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは施行令別表第2に定める障害を被った場合。この場合において、180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合 全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書」に定める死亡補償保険金の額

 障害の場合 全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書」に定める障害補償保険金の額

2 前項第2号に定める補償金は、重複して給付しない。

(平19告示42・平24告示73・平25告示53・平25告示99・平26告示47・平27告示47・平28告示57・平30告示58・一部改正)

(損害賠償の免責)

第5条 市は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由について、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第6条 この規程に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約」の規定を準用する。

(施行期日等)

1 この規程は、告示の日から施行し、昭和52年10月1日以後に実施した予防接種で、この規程の施行後に発見された事故について適用する。

(上陽町の編入に伴う経過措置)

2 上陽町の編入の日(以下この項において「編入日」という。)前に、上陽町予防接種事故災害補償規程(平成8年上陽町規程第2号。以下「旧町の規程」という。)の規定によりなされた災害補償(編入日前に実施された予防接種により、編入日以後に災害の状態となり、又は死亡した場合も含む。)については、なお従前の例による。

(平21告示73・一部改正)

3 前項に規定するもののほか、旧町の規程による手続その他の行為については、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

4 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下この項において「編入日」という。)前に、黒木町予防接種事故災害補償規程(昭和54年黒木町規程第13号)、立花町予防接種事故災害補償規程(昭和62年立花町規程第3号)又は矢部村予防接種事故災害補償規程(昭和59年矢部村規程第8号)(次項においてこれらを「旧町村の規程」という。)の規定によりなされた災害補償(編入日前に実施された予防接種により、編入日以後に災害の状態となり、又は死亡した場合も含む。)については、なお従前の例による。

(平21告示73・追加)

5 前項に規定するもののほか、旧町村の規程による手続その他の行為については、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21告示73・追加)

(昭和59年6月1日告示第23号)

この告示は、昭和59年6月1日から施行する。

(平成元年5月1日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年4月6日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成2年7月2日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、平成2年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成3年6月1日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行し、平成3年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成4年6月3日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行し、平成4年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成5年5月24日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行し、平成5年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成6年8月1日告示第41号)

この告示は、公布の日から施行し、平成6年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成6年9月28日告示第57号)

この告示は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年4月1日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、平成8年1月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成10年6月29日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、平成10年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成11年6月29日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行し、平成11年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成15年8月1日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成16年4月30日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行し、同日以降に発見された事故から適用する。

(平成18年7月11日告示第50号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年5月30日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成21年9月30日告示第73号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年6月1日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年5月9日告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年11月6日告示第99号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年4月16日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年4月28日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年5月16日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八女市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年6月1日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八女市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

八女市予防接種事故災害補償規程

昭和53年3月28日 規程第1号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第2章 生/第1節 保健衛生/ 予防衛生
沿革情報
昭和53年3月28日 規程第1号
昭和59年6月1日 告示第23号
平成元年5月1日 告示第26号
平成2年4月6日 告示第19号
平成2年7月2日 告示第32号
平成3年6月1日 告示第31号
平成4年6月3日 告示第33号
平成5年5月24日 告示第40号
平成6年8月1日 告示第41号
平成6年9月28日 告示第57号
平成8年4月1日 告示第34号
平成10年6月29日 告示第46号
平成11年6月29日 告示第42号
平成15年8月1日 告示第72号
平成16年4月30日 告示第43号
平成18年7月11日 告示第50号
平成19年5月30日 告示第42号
平成21年9月30日 告示第73号
平成24年6月1日 告示第73号
平成25年5月9日 告示第53号
平成25年11月6日 告示第99号
平成26年4月16日 告示第47号
平成27年4月28日 告示第47号
平成28年5月16日 告示第57号
平成30年6月1日 告示第58号