○八女市予防接種健康被害調査委員会規則

昭和56年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、市長の諮問に応じて、当該健康被害について医学的な見地から必要な調査及び助言を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地区医師会の代表者

(2) 福岡県南筑後保健福祉環境事務所代表

(3) 地区医師会の推せんする医師

(4) 学識経験者

(平22規則1・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員会は会長が招集し、議事を司会する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の決定は、出席委員全員の合意による。

4 委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。

第7条 委員会の会議において必要と認めるときは、県知事の推せんする医師の出席を求めてその意見をきくことができる。

(報告)

第8条 会長は、調査の結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は健康福祉部健康推進課において処理する。

(平30規則18・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月6日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八女市健康づくり推進協議会規則、第2条の規定による改正後の八女市予防接種健康被害調査委員会規則及び第3条の規定による改正後の八女市老人ホーム入所判定委員会設置規則は、平成21年10月1日から適用する。

(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

八女市予防接種健康被害調査委員会規則

昭和56年3月31日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第2章 生/第1節 保健衛生/ 予防衛生
沿革情報
昭和56年3月31日 規則第2号
平成14年11月6日 規則第28号
平成22年1月15日 規則第1号
平成30年3月31日 規則第18号