○八女市保健センター条例

昭和59年3月30日

条例第8号

八女市健康管理センター設置条例(昭和54年八女市条例第9号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の健康を管理し、福祉の向上を図るため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八女市保健センター

(2) 位置 八女市本町600番地1

(平21条例18・平26条例5・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日条例第23号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第18号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

八女市保健センター条例

昭和59年3月30日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第2章 生/第1節 保健衛生/
沿革情報
昭和59年3月30日 条例第8号
平成16年12月10日 条例第25号
平成18年6月26日 条例第23号
平成21年9月30日 条例第18号
平成26年3月14日 条例第5号