○八女市保健センター条例
昭和59年3月30日
条例第8号
八女市健康管理センター設置条例(昭和54年八女市条例第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の健康を管理し、福祉の向上を図るため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八女市保健センター
(2) 位置 八女市本町600番地1
(平21条例18・平26条例5・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月10日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第23号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第18号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。