○八女市健康づくり推進協議会規則
昭和54年9月18日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市民の健康づくり対策のための企画調整並びに啓発活動に関する事項を協議し、その推進に努めるものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員11人以内で組織する。
2 協議会の委員は、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。
(1) 福岡県南筑後保健福祉環境事務所代表
(2) 八女筑後医師会代表
(3) 八女筑後歯科医師会代表
(4) 八女筑後薬剤師会代表
(5) 八女市行政区長会代表
(6) 八女市シニアクラブ連合会代表
(7) 八女市体育協会代表
(8) 八女市食生活改善推進会代表
(9) その他市長が必要と認める者
(平18規則113・平19規則24・平20規則25・平22規則1・令4規則36・令6規則22・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(平19規則24・一部改正)
(会議)
第6条 協議会は、必要の都度、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を司会する。
3 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、意見をきくことができる。
(幹事)
第7条 協議会に、幹事若干人を置くことができ、市長が任命する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。
(平30規則18・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年11月2日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月6日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第113号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の八女市健康づくり推進協議会規則(以下「改正前の規則」という。)第3条の規定により八女市町内会長代表として八女市健康づくり推進協議会委員(以下「委員」という。)に委嘱されている者は、改正後の八女市健康づくり推進協議会規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定により八女市行政区長代表として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、改正後の規則第5条の規定にかかわらず、改正前の規則第3条の規定により当該委員に委嘱されたときの任期とする。
附則(平成19年5月18日規則第24号)
この規則は、平成19年6月8日から施行する。
附則(平成20年4月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八女市健康づくり推進協議会規則、第2条の規定による改正後の八女市予防接種健康被害調査委員会規則及び第3条の規定による改正後の八女市老人ホーム入所判定委員会設置規則は、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成30年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月2日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第22号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。