○八女市集会所条例
昭和53年3月25日
条例第8号
(設置)
第1条 地域住民の生活の改善及び向上を図るため、本市に集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八女市北国武集会所 | 八女市国武492番地2 |
八女市黒木集会所 | 八女市黒木町本分1064番地 |
(平21条例118・全改、平23条例19・一部改正)
(利用の許可)
第3条 集会所を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(平21条例118・一部改正)
(利用許可の制限)
第4条 市長は次の各号の一に該当するときは利用を許可しない。
(1) 秩序若しくは風紀をみだし、又は他に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 前号のほか市長が必要と認めるとき。
(原状回復の義務)
第5条 集会所の利用に際し当該建物又は設備をき損した者は、その損害を賠償し又はこれを原形に復さなければならない。
(補則)
第6条 この条例の施行について必要な事項は別に市長が定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月10日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第16号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第118号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成23年6月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。