○八女市集会所条例

昭和53年3月25日

条例第8号

(設置)

第1条 地域住民の生活の改善及び向上を図るため、本市に集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八女市北国武集会所

八女市国武492番地2

八女市黒木集会所

八女市黒木町本分1064番地

(平21条例118・全改、平23条例19・一部改正)

(利用の許可)

第3条 集会所を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(平21条例118・一部改正)

(利用許可の制限)

第4条 市長は次の各号の一に該当するときは利用を許可しない。

(1) 秩序若しくは風紀をみだし、又は他に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 前号のほか市長が必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第5条 集会所の利用に際し当該建物又は設備をき損した者は、その損害を賠償し又はこれを原形に復さなければならない。

(補則)

第6条 この条例の施行について必要な事項は別に市長が定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成16年12月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日条例第16号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年12月11日条例第118号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年6月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

八女市集会所条例

昭和53年3月25日 条例第8号

(平成23年6月15日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第8節 人権擁護
沿革情報
昭和53年3月25日 条例第8号
平成16年12月10日 条例第25号
平成17年9月30日 条例第21号
平成18年6月26日 条例第16号
平成21年12月11日 条例第118号
平成23年6月15日 条例第19号