○八女市同和地区農家負債整理資金利子補給金交付規程
昭和54年3月13日
告示第7号
(趣旨)
第1条 市長は、同和地区農家の農業経営の安定に資するため、福岡県同和地区農家負債整理資金融通規程に基づき、農業協同組合が同和地区農家負債整理資金(以下「資金」という。)を融資したとき、当該資金に係る利子補給を行うために予算の範囲内において利子補給金を交付する。
(貸付報告)
第2条 農業協同組合が資金の貸付を完了したときは、遅滞なく貸付報告書を市長に提出するものとする。
(利子補給)
第3条 利子補給の対象は、資金のうち100万円を超える額(以下「利子補給対象資金」という。)に係る利子とする。
2 市が農業協同組合に対し交付する利子補給金の額は、1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における利子補給対象資金の年間融資平均残高(延滞残高を除いた計算期間中の毎日の最高融資残高の総和を計算期間の日数で除して得た額)につき年3パーセント以内の割合で計算した額とする。
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、福岡県同和地区農家負債整理資金融通規程を準用する。
附則
この規程は、告示の日から施行し、昭和53年度分の利子補給金から適用する。
附則(昭和59年12月3日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行し、昭和59年度分の利子補給金から適用する。