○八女市同和対策推進協議会規則

昭和52年6月2日

規則第10号

(設置)

第1条 本市の同和行政の円滑な運営を図るため八女市同和対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 同和対策事業に関すること。

(2) その他同和問題に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、八女市内の各種団体機関の中から市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、市民部人権・同和政策・男女共同参画推進課において処理する。

(平22規則24・平30規則18・令2規則25・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年8月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

八女市同和対策推進協議会規則

昭和52年6月2日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第8節 人権擁護
沿革情報
昭和52年6月2日 規則第10号
昭和59年3月17日 規則第1号
昭和62年8月1日 規則第15号
平成15年3月31日 規則第15号
平成22年1月29日 規則第24号
平成30年3月31日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第25号