○八女市障害児福祉手当及び特別障害者手当等支給規則
昭和61年3月28日
規則第5号
八女市福祉手当支給規則(昭和52年八女市規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下3つの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給方法)
第2条 特別障害者手当等の支給は、法第19条の2に規定する各支給月の10日までとする。
2 手当の支給は、受給者の指定する金融機関の口座に払い込むものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。