○八女市福祉有償運送運営協議会規則
平成17年9月30日
規則第30号
(趣旨)
第1条 八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に答申する。
(1) 特定非営利活動法人等によるボランティア輸送としての有償運送(以下「福祉有償運送」という。)の必要性及びこれらを行う場合における安全の確保、旅客の利便の確保等に関すること。
(2) 福祉有償運送の実施に伴う道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可等に関すること。
(3) その他福祉有償運送について必要と認められること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 福岡運輸支局長又はその指名する職員
(2) 社会福祉協議会の代表
(3) 福祉団体の代表
(4) 行政区の代表
(5) 市内のボランティア団体連絡協議会の代表
(6) 市内のタクシー事業者の代表
(7) 公共交通に識見を有する者
(8) その他市長が適当と認める者
(平18規則72・平18規則109・平20規則23・平24規則43・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失う。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、これを妨げない。
(令5規則20・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、これを主宰する。
2 協議会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
3 会長が必要と認めるときは、協議会に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
4 会長は、協議会における協議が整わない場合においては、出席委員の中から2分の1以上の委員を指名し、再協議のうえ決するものとする。
(守秘義務)
第7条 委員は、協議会において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。
(平18規則72・平22規則24・平30規則18・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 上陽町の編入の日以後に、新たに委嘱された委員の任期は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日とする。
附則(平成18年9月29日規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間、改正後の第3条第5号の規定中「行政区」とあるのは「町内会又は行政区」とする。
附則(平成20年4月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月29日規則第24号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の改正により新たに委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成26年1月24日までとする。
附則(平成30年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。