○八女市障害者基本計画策定委員会規則
平成7年3月15日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市障害者基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、八女市障害者基本計画について、市長の諮問に応じ調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、21人以内の委員をもって組織し、委員には次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 八女市の公共的団体等の代表者
(2) 障害者福祉団体等の代表者
(3) 知識経験者
(4) その他市長が必要と認める者
(平20規則24・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委員会の答申が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要の都度会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり議事を司会する。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の会議について必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。
(平18規則53・平22規則24・平30規則18・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第53号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月29日規則第24号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。