○八女市老人福祉施設費用負担金徴収規則

平成元年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条の規定による費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金)

第2条 市長は、老人福祉法第11条第1項及び第2項(特別養護老人ホームに係る部分を除く。)の規定による措置をしたときは、当該措置を受けた者(以下「入所者」という。)及びその扶養義務者から、その負担能力に応じて入所中に要する費用の全部又は一部を別表第1及び別表第2に定めるところにより負担金として徴収するものとする。

2 老人福祉法第11条第1項及び第2項に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用に係る同法第28条の規定による徴収金の額は、同法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば、生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。この場合において、措置に要する費用には、特別養護老人ホームにおいて保険給付の対象の額のほか、食費及び居住費を含むものとする。

3 前2項による措置が月の中途に行われ、又は月の中途まで行われた場合は、その月に係る負担金は日割計算により算出した額とし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(平19規則12・一部改正)

(負担金の額の決定等)

第3条 市長は、前条の規定により負担金の額を決定し、老人福祉施設費用負担金決定(変更)通知書(様式第1号)により入所者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(負担金の納入期限)

第4条 負担金は、納付通知書(様式第2号)により翌月末日までに納入しなければならない。

(負担金の減免)

第5条 入所者又は扶養義務者が疾病、災害又はその他特別の事由により負担金の減額又は免除を受けようとするときは、老人福祉施設費用負担金減額(免除)申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に措置された者の負担金については、なお従前の例による。

(平成2年8月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(平成3年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成4年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月1日規則第11号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。ただし、平成5年6月30日までの入所にかかる負担金については、なお従前の例による。

(平成6年7月1日規則第15号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。ただし、平成6年6月30日までの入所にかかる負担金については、なお従前の例による。

(平成7年6月30日規則第26号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。ただし、平成7年6月30日までの入所にかかる負担金については、なお従前の例による。

(平成8年7月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市老人福祉施設費用負担金徴収規則の規定は、平成8年7月1日から適用する。

(平成9年6月30日規則第20号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。ただし、平成9年6月30日までの入所にかかる負担金については、なお従前の例による。

(平成10年6月30日規則第14号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。ただし、平成10年6月30日までの入所にかかる負担金については、なお従前の例による。

(平成11年7月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。ただし、平成11年6月30日までの入所に係る負担金については、なお従前の例による。

(平成12年3月30日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月12日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成16年10月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成16年7月1日から、改正後の別表第2の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

別表第1(第2条関係)

(平19規則12・一部改正)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

徴収金額(月額)

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,000

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考1:上表にかかわらず、当分の間、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

備考2:養護老人ホーム被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定により要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、上表の規定にかかわらず、特例として、49,460円を上限とし、当該特例の適用期間は、特例適用を行った月から1年間とする。ただし、扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定する。

(注1)この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2)3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。ただし、備考2の上限額を適用した者についてはこの対象としない。

(注3)費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第2条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

徴収金額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であってその税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1)この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2)D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3)同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す徴収金額(月額)のみで算定するものであること。

(注4)徴収金額(月額)が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収金額(月額)を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5)主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

(平28規則13・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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八女市老人福祉施設費用負担金徴収規則

平成元年3月24日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)