○八女市老人ホーム入所判定委員会設置規則

平成7年3月15日

規則第13号

(設置)

第1条 養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の入所措置を適正に行うことを目的として、八女市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、検討又は判定を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 老人ホームへの入所措置の要否

(2) 老人ホーム入所中の者に係る措置継続の要否

(3) 前各号に掲げるもののほか、老人ホームへの入所措置に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者とし、市長が委嘱又は任命する。

(1) 八女筑後医師会代表 1人

(2) 老人福祉施設代表 1人

(3) 老人保健施設代表 1人

(4) 八女市民生委員児童委員代表 1人

(5) 八女市社会福祉協議会代表 1人

(6) 福岡県南筑後保健福祉環境事務所代表 1人

(7) 八女市職員 1人

(平22規則1・平22規則42・平28規則19・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 行政機関の職員である委員の任期は、当該職にある期間とする。

3 委員は、再任できるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、定例会議又は臨時会議とし、必要に応じて会長が招集する。

(1) 定例会議は、第3条に規定する委員をもって毎月開催する。

(2) 臨時会議は、第3条に規定する委員のうち、会長が必要と認めた委員をもって開催し、その結果について委員会に付議するものとする。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、業務上知り得た個人の秘密の保護に万全を期するものとし、他にこれを漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部介護長寿課において処理する。

(平22規則24・平24規則5・平30規則18・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年11月6日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八女市健康づくり推進協議会規則、第2条の規定による改正後の八女市予防接種健康被害調査委員会規則及び第3条の規定による改正後の八女市老人ホーム入所判定委員会設置規則は、平成21年10月1日から適用する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

八女市老人ホーム入所判定委員会設置規則

平成7年3月15日 規則第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉/
沿革情報
平成7年3月15日 規則第13号
平成12年3月30日 規則第12号
平成14年11月6日 規則第28号
平成22年1月15日 規則第1号
平成22年1月29日 規則第24号
平成22年6月30日 規則第42号
平成24年3月21日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第19号
平成30年3月31日 規則第18号