○八女市介護保険事業計画等推進委員会規則
平成6年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市介護保険事業計画等推進委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員会)
第2条 委員会は、八女市高齢者福祉計画及び八女市介護保険事業計画の推進に関する事項を調査審議し、市長に報告する。
(平20規則26・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 八女市の公共的団体の代表者
(2) 八女筑後医師会
(3) 八女筑後歯科医師会
(4) 学識経験者
(5) その他市長が必要と認める者
(平20規則26・平27規則6・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部介護長寿課において処理する。
(平22規則24・平24規則5・平30規則18・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月14日規則第34号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年11月6日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月29日規則第24号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月20日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。