○八女市老人福祉法事務取扱規程
昭和40年10月5日
規程第5号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 市長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 措置台帳(様式第1号)
(2) 面接通知記録票(様式第2号)
(3) 措置費支給台帳(様式第3号)
(4) 養護受託者登録簿(様式第4号)
(5) 養護受託者申請書兼養護受託台帳(様式第5号)
(措置通知書)
第3条 市長は、法第11条第1項の措置を開始し、変更し又は廃止したときは、被措置者に対し措置通知書(様式第6号)を送付しなければならない。
(養護受託申請書)
第4条 施行規則第1条の6による申出は、養護受託申請書(以下「申請書」という。)によらなければならない。
3 市長は、老人を老人ホームに入所させ又は養護受託者に委託した措置を廃止しようとするときは、当該老人ホームの長又は養護受託者に措置通知書(様式第6号)を送付しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第6条 市長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭依頼書(様式第11号)を、当該老人ホームの長又は養護受託者に送付しなければならない。
(要措置の通告)
第7条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、市長に通知しなければならない。
2 市長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村の管轄に属する者であるときは、当該市町村長にこれを通知しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(上陽町の編入に伴う経過措置)
2 上陽町の編入の日前に、上陽町老人福祉法施行細則(平成5年上陽町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町老人福祉法施行細則(平成5年黒木町細則第1号)、立花町老人福祉法施行細則(平成5年立花町規則第6号)、矢部村老人福祉法施行細則(平成5年矢部村規則第3号)又は星野村老人福祉法施行細則(平成5年星野村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(平22告示3・追加)
附則(平成元年3月31日告示第13号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月16日告示第18号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年7月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この告示による改正前の八女市老人福祉法事務取扱規程の規定により作成された様式は、なお、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年7月11日告示第49号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第21号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月15日告示第3号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日告示第83号)
この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本告示の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
(平22告示3・全改)
(平19告示21・平22告示3・一部改正)
(平19告示21・令4告示83・一部改正)
(平22告示3・全改)
(令4告示83・一部改正)
(令4告示83・一部改正)