○八女市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年9月14日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例(昭和49年八女市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24規則9・一部改正)

(受給資格の認定申請の手続)

第2条 条例第5条の規定により、乳幼児・こども医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、あらかじめ乳幼児・こども医療費受給資格認定申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを市長に提出しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)

(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(3) 認定の申請に係る乳幼児又はこどもが3歳に達する日の属する月の翌月の初日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは、その者の生計を維持する保護者の前年の所得(1月から9月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得)を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 条例第6条第1項の受給資格者は、前項の規定にかかわらず、同項第3号に掲げる書類を、毎年市長の指定する期間内に提出するものとする。

3 前2項の規定により添付又は提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付又は提出を省略させることができる。

(平20規則30・全改、平24規則9・平28規則44・令3規則4・一部改正)

(医療証の交付及び未交付の通知)

第3条 条例第6条第1項の規定による乳幼児医療証又はこども医療証(以下「医療証」という。)の交付は、市長が同条同項の受給資格者に対して医療証の交付の可否を乳幼児及びこどもごとに審査した上で行うものとする。

2 市長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して当該受給資格者に対し通知するものとする。

(平20規則30・平24規則9・平28規則6・一部改正)

(医療証の有効期限等)

第4条 医療証の有効期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までとする。

(1) 乳幼児 6歳に達する日以後の最初の3月31日

(2) こども 15歳に達する日以後の最初の3月31日

2 受給資格者は、医療証の有効期限が満了したときは、当該医療証を速やかに市長に返還しなければならない。

(平26規則30・全改、平28規則6・平30規則38・令3規則4・一部改正)

(医療証の再交付)

第5条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、医療証再交付申請書を市長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(平24規則9・一部改正)

(保険医療機関等)

第6条 条例第6条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーションその他市長の定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)とする。

(平20規則30・一部改正)

(乳幼児・こども医療費の請求)

第7条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、乳幼児・こども医療費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(平18規則124・平24規則9・平26規則30・平28規則6・一部改正)

(乳幼児・こども医療費の支給申請)

第8条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、乳幼児・こども医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて乳幼児・こども医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、乳幼児又はこどもが八女市国民健康保険の被保険者であって、当該乳幼児又はこどもに係る乳幼児・こども医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。

(平24規則9・平26規則30・平28規則6・一部改正)

(乳幼児・こども医療費に関する決定の通知)

第9条 市長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、乳幼児・こども医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、乳幼児・こども医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(平24規則9・一部改正)

(届出)

第10条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 乳幼児又はこどもの住所及び氏名

(2) 乳幼児又はこどもの世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名

(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が被保険者等でない場合のみ)

(4) 乳幼児又はこどもの死亡

(5) 乳幼児又はこどもの被保険者等

(6) 乳幼児又はこどもの被保険者等に係る保険者

(7) その他市長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、乳幼児・こども医療変更届に医療証を添え、これを市長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、乳幼児・こども医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、乳幼児・こども医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。

(平20規則30・平28規則6・令3規則4・一部改正)

(様式)

第11条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 乳幼児・こども医療費受給資格認定申請書兼台帳 様式第1号

(2) 乳幼児医療証 様式第2号

(3) こども医療証 様式第2号の2

(4) 乳幼児・こども医療証再交付申請書 様式第3号

(5) 乳障親医療費請求書(医科歯科用) 様式第4号

(6) 乳障親医療費請求書(調剤用) 様式第5号

(7) 乳障親訪問看護療養費請求書 様式第6号

(8) 乳幼児・こども医療費支給申請書 様式第7号

(9) 乳幼児・こども医療変更届 様式第8号

(10) 乳幼児・こども医療費受給資格喪失届 様式第9号

(11) 第三者の行為による傷病届 様式第10号

(平18規則124・平20規則30・平24規則9・平26規則30・平28規則6・令3規則4・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和49年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。

(上陽町の編入に伴う経過措置)

2 上陽町の編入の日前に、上陽町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年上陽町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和55年黒木町規則第10号)、立花町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和50年立花町規則第1号)、矢部村乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和58年矢部村規則第1号)又は星野村乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年星野村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21規則44・追加)

(昭和52年3月17日規則第5号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和57年3月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年3月1日から適用する。

(平成元年5月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙は、当分の間、なお必要な修正をして使用することができる。

(平成14年10月1日規則第27号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年9月11日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、平成16年1月1日前においても、改正後の八女市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、八女市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成15年八女市条例第18号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続をすることができる。

(平成18年7月11日規則第39号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第51号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第60号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年11月1日規則第124号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の八女市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、八女市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年八女市条例第25号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続をすることができる。

(平成21年9月30日規則第44号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年7月30日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成26年12月19日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年12月28日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請等の手続について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月2日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の八女市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、八女市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成28年八女市条例第10号)による受給資格の認定及び受給資格者に対するこども医療証の交付手続をすることができる。

(平成28年8月30日規則第44号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年8月31日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成30年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、施行日前においても、改正後の八女市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、八女市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成30年八女市条例第20号)による受給資格の認定及び受給資格者に対するこども医療証の交付手続をすることができる。

(令和2年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月3日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月2日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令3規則4・全改、令4規則11・一部改正)

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(平18規則51・平18規則60・平20規則30・平24規則9・平26規則30・平28規則6・令3規則4・一部改正)

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(平28規則6・追加)

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(令3規則4・全改)

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(平18規則124・全改、平20規則30・旧様式第4号繰下・一部改正、平26規則30・旧様式第5号繰上、令3規則4・令4規則11・一部改正)

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(平18規則124・全改、平20規則30・旧様式第5号繰下・一部改正、平26規則30・旧様式第6号繰上、令3規則4・令4規則11・一部改正)

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(平18規則124・全改、平20規則30・旧様式第6号繰下・一部改正、平26規則30・旧様式第7号繰上、令3規則4・令4規則11・一部改正)

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(令3規則4・全改、令4規則11・一部改正)

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(令3規則4・全改)

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(令3規則4・全改)

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(令3規則4・追加、令4規則11・一部改正)

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八女市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年9月14日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉/ 医療費助成
沿革情報
昭和49年9月14日 規則第18号
昭和52年3月17日 規則第5号
昭和57年3月19日 規則第3号
昭和60年6月26日 規則第8号
平成元年5月1日 規則第14号
平成8年12月24日 規則第19号
平成11年3月24日 規則第10号
平成14年10月1日 規則第27号
平成15年9月11日 規則第21号
平成18年7月11日 規則第39号
平成18年9月29日 規則第51号
平成18年9月29日 規則第60号
平成18年11月1日 規則第124号
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年9月1日 規則第30号
平成21年9月30日 規則第44号
平成22年7月30日 規則第44号
平成24年3月21日 規則第9号
平成26年12月19日 規則第30号
平成27年12月28日 規則第44号
平成28年3月2日 規則第6号
平成28年8月30日 規則第44号
平成30年8月31日 規則第38号
令和2年3月31日 規則第21号
令和3年3月3日 規則第4号
令和4年3月2日 規則第11号