○八女市放課後児童健全育成事業の実施に関する規則
平成14年2月15日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、放課後等に保護者が不在又は不在になりがちな家庭の児童(以下「放課後児童」という。)に対し、学習及び活動の場を提供することにより、放課後児童の保護及び健全育成を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 八女市放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施する学童保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(平23規則7・全改)
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、両親就労家庭、母子家庭、父子家庭又はこれに準ずる家庭の児童で、放課後等において保護者が家庭にいない市内の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)に在学する児童とする。
(平22教委規則8・平28規則52・一部改正)
(事業内容)
第4条 学童保育所において実施する事業内容は、次のとおりとする。
(1) 健全な遊びを通し、放課後児童の集団的、個別的な指導を行うこと。
(2) 放課後児童の自主的な学習を推進すること。
(3) 創作活動及び野外活動を通し、放課後児童の豊かな心の育成を図ること。
(4) 前3号に定めるもののほか、事業の目的達成に必要なこと。
(平25規則16・一部改正)
(運営の委託)
第5条 市長は、事業の目的を効果的に達成するため、当該事業の運営を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託するものとする。
2 前項の委託に対する委託料は、国の補助基準額を基に予算の範囲内で定めるものとする。
(平23規則19・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(平22教委規則8・旧附則・一部改正)
(適用)
2 当分の間、編入前の黒木町、立花町及び星野村の区域においては、第5条第1項中「適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等」とあるのは、それぞれ「黒木町学童保育所連合会」、「校区の運営委員会」、「受託可能な団体」と読み替えるものとする。
(平22教委規則8・追加、平23規則19・一部改正)
附則(平成14年8月30日規則第24号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月11日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(適用)
2 当分の間、編入前の上陽町の区域においては、第5条第1項中「八女市学童保育所連合会」とあるのは「八女市社会福祉協議会」と読み替えるものとする。
附則(平成22年1月28日教委規則第8号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第29号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月17日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年度以降の事業から適用する。
附則(平成24年3月21日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月9日規則第28号)
この規則は、平成25年12月24日から施行する。ただし、別表の改正規定中「木屋小学校区学童保育所」を「木屋学童保育所」に改める部分は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日規則第52号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市放課後児童健全育成事業の実施に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月29日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市放課後児童健全育成事業の実施に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月7日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22教委規則8・平22規則29・平23規則7・平24規則8・平25規則16・平25規則28・平27規則11・平28規則36・平28規則52・平29規則20・平30規則11・令元規則2・令2規則38・令7規則6・一部改正)
学童保育所の名称 | 位置 |
福島小学校区学童保育所 | 八女市本町657番地 |
長峰小学校区学童保育所 | 八女市吉田638番地1 |
上妻小学校区学童保育所 | 八女市津江390番地1 |
三河小学校区学童保育所 | 八女市酒井田481番地1 |
八幡小学校区学童保育所 | 八女市新庄385番地 |
みさき学園区学童保育所 | 八女市大籠317番地2 |
岡山小学校区学童保育所 | 八女市鵜池302番地 |
上陽北汭学園区学童保育所 | 八女市上陽町北川内910番地 |
黒木小学校区学童保育所 | 八女市黒木町桑原26番地 |
黒木西小学校区学童保育所 | 八女市黒木町本分38番地1 |
木屋学童保育所 | 八女市黒木町木屋2422番地 |
立花小学校区学童保育所 | 八女市立花町谷川1058番地 |
筑南小学校区学童保育所 | 八女市立花町北山2840番地1 |
星野小学校区学童保育所 | 八女市星野村12075番地1 |
あゆみ学童保育所 | 八女市黒木町本分1318番地1 |
矢部清流学園区学童保育所 | 八女市矢部村北矢部11047番地2 |